住居確保給付金について
最終更新日:2020年06月09日
住居確保給付金とは
離職や自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居および就労機会の確保に向けた支援を行う事業です。また、本給付金を受給しながら、沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターの就労支援員による就労支援等を実施し、就労機会の確保に向けた支援を行います。
- 収入、資産等に関する各種要件を満たす方が対象となります。
- 令和2年4月20日より、従来の「離職・廃業後2年以内の方」に加え、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方」に対しても給付が行われるよう、対象者が拡充されています。
- 令和2年4月30日より、新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、当面の間、申請時のハローワークへの求職申し込みを不要とする等、求職活動要件が一部緩和されています。 → 令和3年1月より求職活動要件が変更となりました。
- 令和3年1月1日より、令和2年度中に新規申請をした方について、延長を3回まで、支給期間は最長で12か月まで利用可能となりました。また、求職活動要件について、当面の間不要としておりましたが、今般の状況が今後も一定期間継続することを前提に、住居確保給付金を利用されている方の生活再建を早期に図る必要があることから、求職活動要件と資産要件についても変更がございます。
住居確保給付金の概要などについて
ご相談や申請方法について
新型コロナ感染症の感染予防のため、しばらくの間、本給付金に関するご相談は電話によるお問い合わせをお願いしています。また、沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターの面談をご予約されている方を除き、
当面の間、本給付金は郵送による申請を原則とさせていただきます。市民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
※令和2年5月21日より、厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置され、制度の紹介などを行っております。是非、お問い合わせください。詳細は以下のページサイトをご覧ください。
申請の流れについて
次の流れで手続きが進行します。必ずご確認ください。
1.相談者から沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターへお電話をかけていただき、支給要件を満たしているか
確認をおこなう。
2.支給要件を満たしている方は、
こちらの申請書類の印刷をおこなう。
3.チェックシートに記載している申請書類を作成、用意する。
4.申請書類を沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターへ郵送で提出する。
5.沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターは提出された申請書類に不足等がないかを確認し、必要に応じて申
請者へ電話連絡をおこなう。
6.全ての申請書類が整いましたら、沖縄市が審査のうえ、支給決定通知書または不支給決定通知書を申請者に郵送する。 7.支給決定後、沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターから申請者へ連絡をおこなう。
沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターから申請者への申請書類の確認等は電話で行います。連絡がつかな
い場合などは申請手続きや支給に遅れが生じます。
多数の申請をいただいている状況から、支給決定通知書または不支給決定通知書は、申請締切日から3週間程度でのお
届けとなります。あらかじめご了承ください。
【郵送による申請について】
1.申請書類を印刷し、ご記入のうえ添付書類を添えて、
こちらの送り先まで郵送してください。
2.郵送は、送達過程がご確認できるよう「
簡易書留」または「
レターパックプラス」の利用をお勧めします。
3.申請書類を印刷する環境が整っていない場合や郵送にかかる料金負担が困難な場合は、お電話で沖縄市就職・生活支援
パーソナルサポートセンターまでご相談ください。
4.住居を喪失された方は、上記の手続きと流れが異なるため、お電話で沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセン
ターまでご連絡ください。
支給要件について
- 離職等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
- 申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること。または、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。または、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一世帯の方の収入の合計額(世帯収入額)が、下の表の収入基準額以下であること。(収入には公的給付も含まれます。)
表1
世帯人数 |
世帯収入額 |
家賃上限額 |
収入基準額 |
1人 |
78,000円 |
32,000円 |
110,000円 |
2人 |
115,000円 |
38,000円 |
153,000円 |
3人 |
140,000円 |
41,000円 |
181,000円 |
4人 |
175,000円 |
41,000円 |
216,000円 |
5人 |
209,000円 |
41,000円 |
250,000円 |
6人 |
242,000円 |
45,000円 |
287,000円 |
7人 |
275,000円 |
49,000円 |
324,000円 |
6.申請日において、申請者および申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が、次の表の金額以下であること。
※令和3年1月より再々延長申請(10~12か月目)をされる方の資産要件が変更となりました。
変更内容:申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が、
基準額に3を乗じた額(当該額が50万円を超える場合は50万円)以下であることとします。
表2
世帯人数 |
基準額
(新規申請時~再延長申請時) |
基準額
(再々延長申請時) |
1人 |
468,000円 |
234,000円 |
2人 |
690,000円 |
345,000円 |
3人 |
840,000円 |
420,000円 |
4人以上 |
1,000,000円 |
500,000円 |
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または行政などが実施する離職者などに対する住居の確保を目的とした類似の給付金などを、申請者および申請者と同一世帯の方が受給していないこと。
8.申請者および申請者と同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
求職活動について
〇すべての方の支給期間中の求職活動
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、当面の間はハローワークへの職業相談や求人先への応募など、求職要件の一部が撤廃され、「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」に改正されました。これに伴い、受給者は月に1回、沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターに対して、原則として書面(自立相談支援機関報告様式)による求職活動の状況報告が必要です。
1.公共職業安定所での職業相談(毎月2回以上)※当面不要 → 令和3年1月より変更
「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受け、担当者から相談日、担当者名、支援内容等について記入および安定所確認印をお受けください。
2.沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターでの面接(毎月4回以上)※当面、月1回程度 → 令和3年1月より変更
沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターで、求職活動の進捗状況や生活上の相談をなさってください。
3.求人先への応募など(週1回以上)※当面不要 → 令和3年1月より変更
「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」に、求人先に対して行った求職活動(応募や面接、問い合わせなど)の活動内容を記入し、ご報告ください。
※令和3年1月より求職活動要件が変更となりました。
- 新規・延長・再延長(1ヶ月目~9ヶ月目)の住居確保給付金を受給されている方の求職活動要件
(離職・廃業をされた方の場合)
- 申請時の公共職業安定所(以下「ハローワーク」といいます。)への求職申込
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 ※1
- 月に2回のハローワークにおける職業相談等
- 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
(休業されている方の場合)
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 ※1
- 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告 ※2
- 申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施し、住居確保給付金を受給される方に応じた活動方針の決定
2.再々延長中(10~12ヵ月目)の住居確保給付金を受給されている方の求職活動要件
(全ての受給者)
- ハローワークへの求職申込 ※3
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 ※1
- 月に2回のハローワークにおける職業相談等
- 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
※1 相談については相談時に使用する様式の郵送、電子データの送付及び電話等による報告も可能です。
※2 報告については相談時に使用する様式を用いて確認を行います。なお、郵送、電子データによる送付を受けた際
は、本市の自立相談支援機関から細かな状況把握のため、電話等による聞き取りを行います。
※3 再々延長時におけるハローワークへの求職申込の時期は、再々延長申請と多少前後しても差し支えありません。
支給方法について
- 沖縄市から申請者が居住する賃貸住宅の貸主(不動産会社や大家等)の指定する銀行口座へ支給額を直接振り込みます。
- 原則、請求書の提出を受けた日の翌週の金曜日(休日の場合は翌営業日)に支給します。ただし、提出された請求書等の確認や事務手続きのため、初回の支給が遅れる場合がございます。
支給額について
以下の計算式に当てはめて計算した後、1.または2.の区分に応じ、それぞれに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく支給上限額)が支給されます。
(計算式)
基準額 + 申請者が居住する住宅の実際の家賃額 - 申請月の世帯収入額 = 支給額(住宅扶助基準内)
1.申請日の属する月の世帯収入額が、表1の世帯収入額以下の方は、家賃相当額が支給されます。
(家賃支給例)
単身世帯、家賃30,000円(住宅扶助基準に基づく上限額32,000円)、基準額78,000円、申請月の世帯収入額50,000円の場合
○基準額:78,000円 + 実際の家賃額:30,000円 - 世帯収入額:50,000円 = 58,000円(計算後)
58,000円(計算後) > 30,000円(実家賃額) → 支給決定額:30,000円(実家賃額)
2.申請日の属する月の世帯収入額が、表1の世帯収入額以上で、かつ収入基準額以下の方は、
額の調整を行い支給上限額の一部が支給されます。
(一部支給例1)
単身世帯、家賃50,000円(住宅扶助基準に基づく上限額32,000円)、基準額78,000円、申請月の世帯収入額100,000円の場合
○基準額:78,000円 + 実際の家賃額:50,000円 - 世帯収入額:100,000円 = 28,000円(計算後)
28,000円(計算後) < 32,000円(住宅扶助基準に基づく上限額) →
支給決定額:28,000円
(一部支給例2)
3人世帯、家賃60,000円(住宅扶助基準に基づく上限額41,000円)、基準額140,000円、申請月の世帯収入額150,000円の場合
○基準額:140,000円 + 実際の家賃額:60,000円 - 世帯収入額:150,000円 = 50,000円(計算後)
50,000円(計算後) > 41,000円(住宅扶助基準に基づく上限額)
→ 支給決定額:41,000円
支給期間について
- 原則3か月です。
- 支給期間中に常用就職(6か月以上の労働契約等)できなかった場合、又は受給者の収入が改善しない場合で、引き続きの支給が必要と認められる場合は、再申請により、3か月の支給を2回(最大9か月支給)まで延長することができます。
- 支給期間中に、常用就職又は受給者の収入が改善し、世帯収入が収入基準額を超えた場合、その収入が得られた月の支給から中止します。
※令和3年1月より再々延長申請が可能となりました。
これまで住居確保給付金は、最長で9か月間の受給が可能でしたが、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、
令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12ヵ月間まで可能となりました。
この場合、原則として、再延長期間の最終月の末日までに3回目の延長申請書を自立相談支援機関を通じて、沖縄市役所に提出させる必要がございます。
再々延長申請を行うためには求職活動要件の充足や、必要書類の添付がございます。詳細は沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンター までお問合せください。
【申請書類】
【記入例】
不動産管理会社さま及び大家さまへ
住居確保給付金を、不動産管理会社さま及び大家さまの口座へ振り込ませて頂くために、沖縄市へ以下の書類をご提出する必要がございます。お手数をおかけいたしますが、本制度へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。記入方法で、不明点がございましたら、沖縄市役所保護管理課または沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターまでお問い合わせください。
【提出書類】
- 債権者登録申請書(既に、住居確保給付金の振り込みのために提出を終えられた場合は、記載不要です。)
- 請求書(原則、3ヵ月の振り込みを予定しますので、3枚のご提出をお願いいたします。)
【記入例】
住居確保給付金の支給決定を受けた方へ
沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、県内各福祉事務所から住居確保給付金の支給決定を受けた方のうち、実際の家賃額が当該支給決定額を超え、自己負担額が生じている方を対象に、その自己負担額の一部を、沖縄県住居確保支援給付金(以下「支援給付金」といいます。)の支給により追加支援します。
詳細は、以下のサイトページをご覧ください。
【住居確保給付金の相談や申請などについて】
相談窓口:沖縄市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
住 所:〒904-0014 沖縄県沖縄市仲宗根町35-3 1階(申請書の送り先です。)
電話番号:
098-923-3624
開 所 日:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
受付時間:午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
【住居確保給付金の支給や請求書などの記入方法について】
沖縄市役所 健康福祉部 保護管理課 住居確保給付金担当(電話:
098-939-1212 内線:2151)