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更新日:2022年3月1日

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「沖縄市印鑑登録の登録及び証明に関する条例」の一部改正について

印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)の一部を改正する旨通知があったことに伴い、印鑑登録手続きにおける旧氏併記に係る内容等について「沖縄市印鑑登録及び証明に関する条例」の一部が改正されます。
改正により、住民基本台帳に旧氏の記載がある方(氏に変更があった方は、住民票に旧氏の記載を求めることができます。)については、印鑑登録証明書についても、旧氏が併記されるようになります。
また、性の多様性については、性同一性障害、性的指向、性自認に配慮して取り組む必要があること及び第2次沖縄市男女共同参画計画の方針等に基づき、公文書(申請書等)におけるセクシャル・マイノリティへ配慮する取り組みとして、印鑑登録証明書の申請書等に係る内容等について条例の一部が改正されます。
改正により、印鑑登録証明書の記載事項から「男女の別」が削除されます。

※旧氏(旧姓)を併記するには、事前に沖縄市役所市民課において登録が必要です。その際、併記する旧氏(旧姓)の記載されている戸籍謄抄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄抄本等が必要です。
手続き等について、ご不明な点等がございましたら、沖縄市市民課までお問合せください。
※施行期日:令和元年11月5日

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472