更新日:2022年3月1日

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任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付期間がない為老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも加入する事ができます。

  • (1)年金額を増やしたい方は65歳までの間
  • (2)受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方)
  • (3)外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方

※(3)を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則です。

※こちらの文章をクリックすると日本年金機構のHP(ホームページ)が表示されますので、詳しい情報につきましては、そちらでご確認ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472