更新日:2022年3月1日
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60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付期間がない為老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも加入する事ができます。
※(3)を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則です。
※こちらの文章をクリックすると日本年金機構のHP(ホームページ)が表示されますので、詳しい情報につきましては、そちらでご確認ください。(外部サイトへリンク)
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