令和2年度 計量器(はかり)定期検査のお知らせ
最終更新日:2020年11月01日
令和2年度 計量器(はかり)定期検査のお知らせ
取引や証明に使用する計量器(はかり)は、法律によって2年に1回の定期検査を受けることになっています。
令和2年度の定期検査を下記の日程にて行いますので、もれなく検査を受けて下さい。
1、検査日程・場所
令和2年度計量器(はかり)定期検査の日程・検査場所は、下記のとおりです。
検査日 |
検査場所 |
備考 |
12月7日(月) |
中部農連市場 |
検査時間は
午前10時~午後3時まで |
12月11日(金) |
安慶田公民館 |
12月14日(月) |
諸見里公民館 |
※お昼12時~1時の間は、昼食休みとなっておりますのでご注意下さい。
2、検査を受けなければならない計量器(はかり)
取引に関係するはかり
(1)スーパーや商店、行商等で商品の販売に使用するはかり。
(2)運送業者等が貨物の送料の算出などに使用するはかり。
(3)農業や漁業等に従事する人が、農産物や水産物等の売買または出荷のために使用するはかり。
(4)工場・事業場等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり。
(5)学校・病院・法人等の給食施設で、給食材料検収時の代金算出に使用するはかり。
証明に関係するはかり
(6)学校の給食施設で残量調査に使用するはかり。
(7)病院や薬局等で使用している調剤用のはかり。
(8)病院・診療所等で健康診断書発行のために使用しているはかり。
(9)学校・幼稚園・保育所・老人保健施設等で使用する健康診断用のはかり。
(10)病院・診療所等において、新生児の体重及び成長過程における記録及び妊娠の定期健診に使用するはかり。(母子健康手帳等に記載するなど。)
3、検査対象外の計量器(はかり)
(1)工場、飲食店、パン屋、製麺所等で原料の調合・配合用に使用するはかり。
(2)郵便物等の料金の目安を調べるために使用するはかり。
(3)農家で肥料配合用の試しはかりとして使用するはかり。
(4)家庭や公衆浴場等で使用しているはかり。
(5)医療カルテに記載するためだけのはかり。
※医療カルテへの記載は、医療判断のための記録であり、記載だけでは証明にならない。
(6)病院等で投薬量等を決める際に使用するはかり。
その他
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、検査場所へはマスクを着用しお越しください。
また、12月7日から14日の定期検査で検査を受けられなかった方は、
沖縄県計量検定所(098-889-2775)へお問い合わせください。
お問い合わせ先 沖縄県計量検定所 電話番号:098-889-2775
沖縄市役所 市民生活課 内線:2298
沖縄県庁HPへリンクします。
はかりの定期検査について