更新日:2023年11月8日
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マイナンバーカード本体とマイナンバーカードに記録されている電子証明書には、年齢に応じてそれぞれ有効期限があり、マイナンバーカードの表面に表示されています。更新手続きは、有効期限が3か月未満となっていれば行うことができます。
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される有効期限通知書に同封されているパンフレット またはマイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される有効期限通知書がお手元にない方でも、カードの有効期限まで3か月未満の方は、更新の手続きを行うことができます。お電話または窓口で交付申請書(申請書ID、QR付き)をご請求ください。
交付申請書をお受け取りになりましたら、スマートフォン、パソコン、証明用写真機(対応機種に限る)、郵送のいずれかの方法で交付申請(更新手続き)を行ってください。
スマートフォン、パソコンまたは郵送などにより、マイナンバーカードの更新手続き(交付申請)をされた方には、地方公共団体情報システム(J-LIS)によりカードが作成されて沖縄市役所に届いた後、沖縄市役所からご案内(はがき)を送付しています。ご案内(はがき)が届きましたら、交付窓口に必要書類をお持ちになり、マイナンバーカードをお受け取りください。
※必要書類等については、マイナンバーカード(個人番号カード)の申し込みをした本人が受け取る場合をご確認ください。
※現在、マイナンバーカードの申請から交付通知の発送までには、1か月程度の期間を要します。
※マイナンバーカードの交付を受ける前に沖縄市から転出された場合は、カードの受取りができません。転入後の市区町村窓口にご相談ください。
電子申請(e-Taxなど)や住民票などのコンビニ交付サービスなどを継続して利用する場合は、有効期限内に電子証明書の更新申請が必要です。
電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)のみが有効期限を迎える方の更新手続きは、沖縄市役所の窓口で行います。インターネット(スマートフォン、パソコン、証明用写真機)や郵送での手続きはできません。手続きの際は、有効なマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です。
なお、マイナンバーカードの有効期限内であれば、電子証明書の有効期限が経過した場合でも電子証明書の発行ができます。
設定済みの電子証明書の暗証番号の入力が必要です。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
(お持ちいただかなくても手続きは可能です)
代理人が手続する場合は、下記が必要です。
詳しくは下記連絡先までお問合せください。
有効期限が切れる前または切れた後で手続きをしても、効力や手数料の取り扱いは変わりません。お時間に余裕があるときに手続きいただきますようお願い致します。
ただし、有効期限が切れた場合には、新しいカードや電子証明書が発行されるまでの間は、電子証明書を利用したサービスが一時的に利用できなくなります。ご了承ください。
電子証明書の更新手続きは、必要な方だけ行っていただければ差し支えありません。e-Taxでの確定申告(電子申告)や、コンビニエンスストアでの住民票取得などを利用される方については更新手続きの必要がありますが、こうしたサービスの利用予定がない方は、電子証明書の更新手続きをとる必要はありません。
有効期限切れの通知が届かなくても、有効期限まで3か月を切った方は、更新手続きをすることができます。
手続きがお済みの方にも行き違いで国(地方公共団体情報システム機構)から封筒が届く場合があります。お手数ですが封筒は廃棄してください。
更新手続きの終了通知などは発行いたしませんが、更新手続きの際に「電子証明書の写し」をお渡ししており、それをもって更新手続完了としております。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 マイナンバー窓口 内線 3128、3116
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