最終更新日:2016年03月04日
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日より施行されています。
※合理的配慮の提供は、国・地方公共団体については法的義務ですが、民間事業者については努力義務とされています。
※事業者が事業主としての立場で、障がいのある労働者に対して行う差別の解消については、別の法律である、「障害者雇用促進法」で定められています。こちらについては、不当な差別的取扱いの禁止だけでなく、合理的配慮の提供も法的義務とされています。
2つの規定を表に表すと、次のようになります。
役所 | 会社・お店など | |
不当な差別的取り扱い | してはいけない | してはいけない |
合理的配慮 | しなければならない | するように努力する |
詳しくは内閣府ホームページまで
■障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
■障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け>(内閣府ホームページ)
■障害者差別解消法リーフレット(内閣府ホームページ)
■障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(内閣府ホームページ)
このページは健康福祉部 障がい福祉課が担当しています。
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