10月1日は「浄化槽の日」
皆さんのご自宅の浄化槽は適切に維持管理されていますか?維持管理がきちんと行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。
浄化槽法では、浄化槽設置者の3大義務が次のとおり定められています。
- 保守点検…一般家庭では、年に3回以上行うこと。
お問い合わせ先:沖縄県 中部保健所 環境保全班 TEL 098-989-6610
- 清掃(くみ取り)…年1回以上行うこと。
お問い合わせ先:沖縄市役所 環境課 クリーン係 TEL 098-939-1212(内線2223~2226)
- 法定検査…使用開始後3~8カ月の間に受ける初めての検査と、1年に1回受ける定期検査を行うこと。
お問い合わせ先:(公社)沖縄県環境整備協会 TEL 098-835-8833
保守点検業者・清掃業者名簿は県環境整備課のホームページで確認することができます。