新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の特例猶予制度について
最終更新日:2020年09月07日
徴収猶予の「特例制度」
地方税法等の一部改正により、令和2年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されました。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金もかかりません。
特例制度の対象となる方
以下の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
特例制度の対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに期限が到来する市税が対象。(令和2年9月4日一部改正)
これらのうち令和2年6月30日までは、納期限が過ぎている未納の市税についても遡って特例を利用することができます。
<注意>令和2年度 固定資産税4期(納期限:令和3年3月1日)
など、令和3年2月2日以降に納期限が到来する市税については特例制度の対象外になります。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲内となります。
申請手続き等
申請期限は法施行後から2か月後の令和2年6月30日、または各市税の納期限のいずれか遅い日までとなります。
申請書に必要事項を記入し、以下に掲げる書類を添付して、沖縄市納税課まで提出してください
①特例徴収猶予申請書 (※記入例等参照)
②財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
③財産目録、収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
※eLTAX(エルタックス)で電子申告されている法人や個人事業主の方については、申告にあわせて特例制度による猶予の電子申請を行うことができます。詳しくは、地方税協同機構ホームページをご覧ください。
・地方税協同機構HP
提出先
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 総務部 納税課 宛て
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請を推奨しております。ご協力お願いします。
その他
特例猶予を申請いただいても、認められない場合もあります。
ただし、従来制度による猶予が利用できる場合がありますので、納税課までご相談ください。
お問い合わせ
沖縄市 総務部 納税課
電話番号 098-939-1212(内線 3264 ~ 3275)