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更新日:2022年7月22日

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令和4年度における新型コロナウィルス感染症の影響による介護保険料の減免について

令和4年度についても、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した方に対し、申請により介護保険料の減免を実施します。

対象者

  • (ア)令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間において、新型コロナウィルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方。
  •  ※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合です。
  •  
  • (イ)新型コロナウィルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが、令和3年の収入に比べて10分の3以上減少することが見込まれる65歳以上の方。ただし、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
  •  ※減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得がゼロまたはマイナスでないこと、および令和3年の合計所得金額がゼロまたはマイナスでないこと。

減免額について

対象者の(ア)に該当する場合
 全額減免となります。

対象者の(イ)に該当する場合
 減免額 = (A × B / C) × 下表の所得の区分に応じた減免割合

 A:被保険者の各年度の保険料額
 B:世帯の生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
 C:世帯の生計維持者の令和3年の合計所得金額

主たる生計維持者の所得の区分
減免の割合
令和3年の合計所得金額が210万円以下である、または事業等の廃止や失業をした 10分の10
令和3年の合計所得金額が210万円超である 10分の8

提出書類

 (ア、イ)の添付資料一覧(エクセル:14KB)

減免対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限がある保険料

※令和3年度相当分の保険料で、令和4年3月に介護保険の資格を取得した等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

申請受付期限

令和4年7月11日(月曜日)から令和5年3月24日(金曜日)17時15分まで

※申請期限内であれば、いつ申請いただいても減免額に変更はありません。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免チラシ『訂正のお知らせ』

 介護保険料の通知書に同封しておりました『新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について』のチラシの内容に誤りがございました。以下のとおり訂正してお詫びいたします。
 ご不明な点がございましたら、各担当までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

【修正箇所】
※収入減少の要件
【誤】 ①いずれかの収入が令和3年度よりも3割以下減少する(見込)
     □給与収入 □事業収入(営業等、農業) □動産収入 □山林収入
    ②①以外の令和3年度の合計所得が400万円以下
      ③令和3年度の合計所得金額が1,000万円以下

【正】 ①②③の令和3年度 は全て 令和3年分 に訂正いたします。

 修正後チラシ(PDF:695KB)

 

お問い合わせ

健康福祉部介護保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8527