新型コロナウィルス感染症にかかる介護保険料の減免について
最終更新日:2020年07月13日
沖縄市 新型コロナウィルス感染症にかかる65歳以上の方の介護保険料の減免制度
新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した方は、申請により減額または免除になる場合があります。
減免制度には申請が必要です。申請される方によってご用意いただく書類が異なる場合等がございますで、事前に電話または介護保険課窓口にてご相談ください。
申請は介護保険課の窓口で受け付けています。
申請要件
(ア)新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方
(イ)新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件①、②に該当する65歳以上の方
【要件】
①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除し
た額)が前年の該当事業収入等の10分の3以上であること。
②減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円
以下であること。
減免対象保険料
令和2年2月分から令和3年3月分までの保険料
申請受付期限
令和3年3月24日(水)まで
申請書の提出先及び相談窓口
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 健康福祉部 介護保険課 保険料係
電話番号:098-939-1212(内線:3146・3147・3186)
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