更新日:2023年5月18日
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沖縄市地球温暖化対策実行計画改定支援業務委託
本市では、令和3年度に「沖縄市環境基本計画」と「沖縄市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」の両計画を統合した「沖縄市環境基本計画」(以下「本計画」という。)を策定し、令和12年度までの10年間計画を推進することとしている。
国は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、温室効果ガス削減目標を2030年度に2013年度比で46%に引き上げること、さらに50%の高みに向け挑戦を続けることを令和4年4月に表明した。
このような背景を踏まえ、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロの実現を目指す「ゼロカーボンシティ」の実現を目指すため、沖縄市地球温暖化対策実行計画の区域施策編および事務事業編の改定を行うことを目的とする。
別紙、概要仕様書に基づく
契約締結日の日から令和6年3月29日までとする。
その他詳細は、概要仕様書をご確認ください。
内容 | 期間 |
参加表明書の受付期間 | 令和5年5月12日(金曜日)~令和5年5月23日(火曜日) |
質問書の受付期間 |
令和5年5月12日(金曜日)~令和5年5月16日(火曜日)午後5時まで |
質問書の回答 | 令和5年5月18日(木曜日)午後5時 |
一次評価審査結果の通知 | 令和5年5月26日(金曜日) |
企画提案書の受付期間 | 令和5年5月26日(金曜日)~令和5年6月9日(金曜日) |
二次評価(プレゼンテーション)の実施 | 令和5年6月16日(金曜日)※予定 |
最終審査結果の通知 | 令和5年6月中旬頃 |
契約締結 | 令和5年6月下旬頃 |
(1)単体企業として参加する場合
次のア~オに掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。
ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
イ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ウ.参加表明書の提出の日から契約締結までの間において、指名停止の措置を国及び沖縄市を含む地方公共団体から受けていないこと。
エ.国税、県税及び市町村税を滞納していないこと。
オ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2)共同企業体として参加する場合
共同企業体を組織して本プロポーザルに参加しようとする場合は、全ての構成員が上記の単体企業として参加する場合の要件を全て満たしていることを要件とする。
その他詳細は、実施要領などをご確認ください。
プロポーザルへの応募にあたっては、下記のプロポーザル実施要領や概要仕様書等に基づき、必要書類を提出してください。
4.共同企業体協定書(共同企業体の場合)(ワード:45KB)
1.沖縄市環境基本計画令和3年度~12年度(2021~2030)沖縄市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を含む(PDF:19,097KB)
2.沖縄市地球温暖化対策実行計画第3次計画令和元年度~令和5年度(事務事業編)(PDF:1,494KB)
令和5年6月中旬ごろ掲載します。
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