更新日:2022年3月1日
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令和3年11月26日付けで、次のとおり職員の処分を行いましたので公表します。
下記職員は、令和3年11月8日 午前6時30分頃、通勤のため自家用車を運転中、北谷町内で行われていた検問で、酒気帯び運転により検挙されました。
呼気からは基準値の2倍以上のアルコールが検出されました。
地方公務員法第29条第1項第3号
「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」
被処分者 | 処分の内容 | 処分の理由 | |||
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所属部 | 職名 | 年齢 | 性別 | ||
指導部 | 運転手 | 50歳 | 男性 | 停職 5月 |
本事案は、地方公務員法第33条に反する信用失墜行為であり、市民の模範となり信頼を得るべき公務員として自覚を欠いた行為及び、市全体の社会的信用を著しく失墜させたことについて、厳正に対処すべきものであります。 従いまして、同事案に対する行動について、地方公務員法第29条第1項第3号の規定により、懲戒処分といたします。 |
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