トップページ > 地域・環境 > 土地・開発 > 東部海浜開発計画(潮乃森) > 「潮乃森土地利用等検討業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について(募集)
更新日:2025年1月8日
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潮乃森土地利用等検討業務委託
潮乃森では、スポーツコンベンション拠点の形成をコンセプトとして、「スポーツ」「健康・医療」「交流」をキーワードとする開発を目指す中、社会経済情勢の変化を背景に、県内最大級の人工ビーチ、緑地、宿泊用地が一体的な空間として展開されるビーチフロント観光の創出に取り組むと共に、マリーナへのスーパーヨット受け入れや、カーボンニュートラルの取り組みを進めている。
95haという広大な面積の潮乃森は、様々なポテンシャルを持つため、持続可能な展開を見据えた導入機能の具体化が重要であり、過年度の企業ヒアリングでは導入機能の相乗効果が見込まれる官民連携の土地利用が求められている。
本業務では検証対象地を潮乃森(95ha)とし、現状把握と課題分析、国内外の類似観光地事例や関連するマーケット動向を踏まえ、上記記載にあるとおり、市の取り組みを具体的に推進する候補企業の可能性を検討することを目的とする。
【参考資料等】
公募型プロポーザルの応募にあたっては、実施要領及び概要仕様書等に基づき、下記のとおり必要書類を提出してください。
※様式をダウンロードしてください。
本業務への応募に際して質問がある場合は、下記のとおり受付します。
以下が受付された質問全ての回答になります。
Q1.実施施要領7(4)その他証明書類等①各種税金を滞納していないことが証明できる書類について法人(東京都本社)の場合、以下でよろしいでしょうか。
ア.納税証明書_国税その3の3(「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納税額のない証明用)
イ.納税証明書_法人事業税(東京都) 令和5年度分
ウ.納税証明書_法人都民税 令和5年度分
A1.法人が東京都本社の場合、質問の通りでよろしいです。
Q2.実施要領7(4)その他証明書類等①各種税金を滞納していないことが証明できる書類(直近のもの)②履歴事項全部証明書(資本金を証明できる書類)(直近のもの)について「直近のもの」とありますが、通常は発行後3か月以内のものを求められることが多いですが、同様の考えでよろしいでしょうか。
A2.企画提案書等の提出日を基準に、その3か月前の日付以降に発行された書類かつ最新の情報が記載されているものを提出してください。
Q3.実施要領7.企画提案書等の提出書類・必要部数の(3)参考見積書について調印は必要でしょうか。。
A3.調印省略可能です。調印省略をされる場合は、参加見積書に「作成責任者及び担当者」「連絡先」の記載が必要です。
Q4.企画提案書等作成要領1.業務実施体制回答書③及び⑤、⑥について、業務実績を証明する書類として契約書及び仕様書等の写しを添付とございますが、テクリスに登録されている業務は登録内容確認書の写しを添付することでも宜しいでしょうか。
A4.テクリスの登録内容確認書の写しで宜しいです。
Q5.JV時の実績について、ホームページ上では実績がJVの参画企業全社に必要(3.参加資格 7. 共同企業体を組織して参加する場合は、構成員が上記1~6を全て満たしていること。)と記載がありますが、要項資料ではJVの構成者について実績部分は不要(実施要項3.参加資格 (7) 共同企業体を組織して参加する場合は、構成員が上記(1)~(5)を全て満たしていること。)になっています。
どちらが正しいでしょうか?
A5.実施要領が正しいです。ホームページを修正します。
Q6.実績について、「➀公共施設の整備運営に関するPPP/PFI導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務」に関して、PPP/PFI導入可能性調査業務とは公設公営・PFI等の事業手法に関して調査検討した業務であれば該当すると考えてよろしいでしょうか。
A6.該当します。ただし、後続のアドバイザリー業務(PPPまたはPFI事業における公募要項を作成した業務など)と同一箇所の業務を実施した案件を併せて1件の実績とします。※同一箇所ではない場合、対象外とします。
Q7.実績について、「➀公共施設の整備運営に関するPPP/PFI導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務」に関して、アドバイザリー業務とは、PPPまたはPFI事業における公募要項を作成した業務であれば該当すると考えてよろしいでしょうか。
A7.該当します。ただし、先行して実施した公共施設の整備運営に関するPPP/PFI導入可能性調査業務と同一箇所の業務を実施した案件を併せて1件の実績とします。※同一箇所ではない場合、対象外とします。
Q8.実績について、➀②ともに、例えば現在契約中(令和7年3月末まで)の業務であり、本業務の選定時(令和7年1月下旬)段階で当該契約内の業務項目が終了していれば業務実績として該当するでしょうか。
A8.契約中の業務については、企画提案書等の提出期限(令和7年1月17日)の前日(令和7年1月16日)迄に、業務の完了を確認するための検査を完了したことが分かる書面(合格通知書など)の提出があった場合、業務実績とします。
Q9.実績について、➁2ha以上の公有地活用事業(公有地売却事業又は公有地の定期借地事業)の事業者選定に係るアドバイザリー業務は、公有地活用事業の公募要項を作成した業務であれば該当すると考えてよろしいでしょうか。
A9.該当します。
Q10.企画提案書への事業社名の記載について、企画提案書等作成要領2(1)様式等に「① 企画提案書には事業者名は記入しないでください。」とありますが、再委託先や協力企業等については応募事業者の企画提案の範疇であることから事業者名を記載してもよろしいでしょうか。
A10.再委託先や協力企業等は記載して構いません。ただし、応募する事業者名は記入しないでください。
Q11.企画提案書に記載する本業務の実施行程について、企画提案書等作成要領2(2)記載事項のうち、(2)本業務の実施工程について、年度繰越を前提とした実施行程をご提案させていただくという理解でよろしいでしょうか。
A11.令和7年度に繰越することを前提として実施工程を提案ください。
Q12.公募型プロポーザル実施要領7.(4)その他証明書類等について、①の納税に関する証明書、②の履歴事項全部証明書については、写しでもよろしいでしょうか。
A12.写しは不可です。原本を提出ください。
Q13.公募型プロポーザル企画提案書等作成要領2.(1)様式等について、②でページ数は6ページ(片面刷り)以内とすること、③で用紙の規格はA4版及びA3版を基本とすることが示されています。ページ数のカウントはA4版ベースで行われ、A3版1ページはA4版2ページにカウントされるという理解でよろしいでしょうか。
A13.A3版(片面)、A4版(片面)いずれにおいても、1面を1ページとしてカウントします。
Q14.公募型プロポーザル企画提案書等作成要領2.(2)記載項目について、(2)の本業務の実施工程については、相応の期間延長を前提としたもので作成してよろしいでしょうか。
A14.「Q11.」と同様の質問のため、「A11.」をご参照ください。
企画提案書の作成にあたり、当課窓口において下記の過年度業務について閲覧可能とします。(複写等による既存資料の提供は行わない。)
資料閲覧希望者は、資料閲覧申込書兼守秘義務に関する誓約書(様式2)に必要事項を記載のうえ電子メールで提出し、閲覧予約を取ったうえで、予約日時に資料閲覧申込書兼守秘義務に関する誓約書の原本を持参し、提出と引き換えに閲覧できるものとする。資料閲覧は、以下の場所・期間で複数回できるものとし、閲覧の都度、上記の手続きをとること。
閲覧場所:沖縄市役所6階 建設部 東部海浜開発局
閲覧期間:公募開始日から企画提案書等受付締切の前日まで
(上記期間における、土、日及び休日を除く9時から16時まで)
提出先アドレス:t_keikakua68@city.okinawa.lg.jp
※下記様式をダウンロードしてください。
・資料閲覧申込兼守秘義務に関する誓約書(様式2)(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
公募型プロポーザルに参加を申し込む場合は、下記のとおり提出してください。
企画提案書等の提出については、下記のとおり提出してください。
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