更新日:2024年11月19日
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沖縄市では、空き家の所有者等による適切な管理を推進し、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的に空家等を除却する所有者等に対し、除却費の一部補助(最大70万円)を実施します。
募集期間:令和6年7月31日~令和6年11月15日
(先着順!予算がなくなり次第、募集を終了いたします!)
※令和6年度の申請受付は終了致しました。
補助対象となる空き家は、沖縄市内にある「特定空家等」または「不良住宅」に該当する「空家等」が対象です。
※「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」と定義されているものです。
「居住その他の使用がなされていないこと」とは、「人の住居や店舗として使用するなど建築物として現に意図をもって使い用いていないこと」をいい、「常態である」とは、概ね1年以上使用実績がないものをいいます。
そのため、空き家に現に居住していなくとも、電気や水道が通っている、所有者等が時々出入りして物置または仏壇(位牌)を祀るなどして、利用している家屋については「空家等」には該当いたしません。
その他の細かい要件は、下記のパンフレット、交付要綱、募集要領をご確認ください。
《パンフレット》
《要綱・募集要領》
令和6年度沖縄市空家等除却費補助金募集要領(PDF:245KB)
《対象者》
1.空き家の所有者又は相続人(法人を除く)
2.空き家の所有者又は相続人より同意を受けた者
※所有者又は相続人が複数名いる場合は、その全員から同意を受ける必要あり
3.その他空家等の解体・除却に関し権限を有すると認められる者
《補助額》
建物除却費用(補助対象工事費)の5分の4かつ上限70万円
なお、国の定める1平方メートルあたりの補助上限額があります。
《補助要件》
1.沖縄市内にある市の認定する特定空家等
2.沖縄市内にある不良住宅に該当する空家等
※不良住宅に該当するか、市へ事前調査の申請が必要です。
《事前相談》
まずは、沖縄市住まい建築課にて事前相談が必要となります。
補助要件や提出書類について、下記のチェックシートをご確認ください。
内容の詳細についてはパンフレットや募集要領をご確認ください。
○対象要件及び事前調査申請手続き
○補助金交付申請以降の手続き(共通)
《手続き・様式》
○全様式一括ダウンロード
○応募時
○補助金交付申請時
○工事内容の変更がある場合
○工事を取りやめる場合
○補助対象工事完了時
○補助金請求時
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