吹付けアスベスト含有調査に対する補助制度について
沖縄市既存民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業のご案内
民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト含有建材の飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト含有調査及び除去等に要する費⽤の補助を⾏います。
含有調査とは、建築物の吹付け建材について行うアスベストの有無や含有率を分析調査することです。
除去等とは、吹き付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みを行うことです。
アスベストに関する詳しい内容は、建築物のアスベスト対策についてをご覧ください。
パンフレット

(出典:国土交通省「目で見るアスベスト建材」)
1 補助対象建築物
次に掲げる各号を満たす建築物が対象となります。
- 共通事項
- 市内にある民間建築物であること
- 平成18年9月30日以前に建築確認を得て建てられた建築物であること
- 分析調査
- 本市が管理するアスベスト台帳に記載されていること
- アスベストを含有しているおそれのある吹付けられた建材が施工されていること
- これから分析調査を行う建築物であること
- 除去等
- 吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール)が施工されていること
- これから除去等工事をおこなうこと
ただし、次の場合は補助金の交付ができません。
- 木造建築物及び戸建て住宅
- 吹付け建材以外のアスベスト含有建材(成形材・塗材など)の調査及び除去等
- アスベスト含有調査及び除去等に関し、この補助金以外の補助金を受けている建築物
(ただし、沖縄県アスベスト改修事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金を除く。)
- アスベスト含有調査及び除去等に関し、同一敷地内の別の箇所においてこの補助金を受けている建築物
(ただし、沖縄県アスベスト改修事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金を除く。)
- 補助金の交付決定通知を行う前に、調査・除去等又はその契約を行ったもの
2 補助対象者
次に掲げる各号を満たす方が対象者となります。
- 補助対象建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者であること
- 補助対象建築物に係る固定資産税等の納税を滞納していないこと
3 補助対象事業
次に掲げる各号の要件を満たすものとなります。
- 分析調査
- アスベストが含有しているおそれのある吹付け建材について行う調査で、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省・告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4に規定する資格者(以下「建築物石綿含有建材調査者等」と言う。)による調査に基づき実施するもの(下請け業者、分析機関に資格者が所属している場合も対象となります。)
一般財団法人日本環境衛生センターのホームページに建築物石綿含有建材調査者講習修了者の情報が掲載されております。
⼀般財団法⼈⽇本環境衛⽣センターのホームページ(外部サイトへリンク)
- 分析は、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により示された方法で行うこと
- 分析調査については、作業環境測定法第33条の規定に基づく作業環境測定機関において、作業環境測定法第7条に基づく作業環境測定士が行う分析調査であること
公益社団法人日本作業環境測定協会のホームページに作業環境測定機関が掲載されております。
公益社団法人日本作業環境測定協会のホームページ(外部サイトへリンク)
- 除去等
- 除去等事業を行う施工業者は、実施する工事に相応した技術を有すること。
- 除去等事業を行うことにより、建築基準法に規定する建築基準関係規定に不適合にならないように努めること。
- 耐火被覆材として施工された吹付けアスベスト等を除去した結果、耐火要求を満たさなくなる鉄骨等の部材について、耐火性能を満たすために行う耐火被覆工事も補助の対象となります。
- 建物の除却を行う場合は、吹付けアスベストの除去等に要する費用相当分が補助対象となります。
4補助内容
- 分析調査
含有調査に要する経費の全額を補助します。ただし、1棟につき25万円が限度額となります。
- 除去等
対象経費の3分の2以内の額を補助します。ただし、1棟につき100万円が限度額となります。
5補助申請受付期間等
分析調査、除去等工事を対象年度の1月末までに終了できるものが対象です。
(ただし、予算額に達し次第終了します。)
6事前相談
補助を受けるためには、その建築物が補助対象建築物としての条件を満⾜しているかの確認をする必要があるため、電話又は窓⼝にて事前相談をお願いします。
7補助金交付申請等に必要な書類について
補助金申請の手引きでご確認ください。
補助金申請の手引き
補助金交付要綱等
交付要綱、実施要領等
申請書等様式ダウンロード
申請書等様式
問合せ先
建設部 建築指導課
電話 098-934-3846