更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
住居表示の詳しい内容については、住居表示について(PDF:355KB)をご覧ください。
都市計画担当では、住居表示実施地域において住所がどのように変更されたかを証明する「住居表示証明書」を発行しています。証明書は住居表示実施日に住民登録をされていた方が対象となります。
住居表示の実施日以降に、建物の新築や改築を行った際は、原則として新しい住居番号を付番するために申請が必要となります。
詳しい内容は下の案内をご参照ください。
~住居番号の付番についてのお知らせ~
住居番号は一定の基準で決めていますので、住居表示が実施された区域で建物を新築または改築した際には「都市計画担当への提出」が必要になります。
下記の事項に留意していただきますようお願い致します。
右記該当区域内で建物が完成または8割程度の建築中の場合に申請をしてください。
申請後、建物の出入り口などを確認するため、現地調査を行い決定しますので約一週間程度で住所が確定します。確定後、住居番号付番通知書と住居表示板をお渡しします。
この申出は、建築確認申請とは別に、住居番号を決めるためものです。
付番申請をせず、地番で住民登録や法人登録を行った場合、後で修正しなければなりません。
水道局にて給水装置新設申し込みを行う際にも正しい住所が必要となりますので、必ず申請して下さい。
また、改築の場合も、住所が変更になる場合もありますので届出をして下さい。
※特に区画整理完了地区は、所在地と住居表示が似ていますので注意して下さい。
例)
【所在地(土地地番)】沖縄市高原七丁目35番地3
【住居表示(住所)】沖縄市高原七丁目35番1号
お問い合わせ