更新日:2022年3月1日
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平成28年9月20日(火曜日)に字古謝及び字美里の一部を変更し、字古謝の一部が古謝一丁目、古謝二丁目、古謝三丁目に、字古謝の一部、字美里の一部が古謝津嘉山町(こじゃつかざんちょう)が新設されました。
今まで地番を住所として用いてきましたが、住居表示による住所に変更されました。
旧住所 | 新住所 |
---|---|
沖縄市 字古謝 ○○○番地×× | 沖縄市 古謝一丁目△△番◇◇号 沖縄市 古謝二丁目△△番◇◇号 沖縄市 古謝三丁目△△番◇◇号 沖縄市 古謝津嘉山町△△番◇◇号 |
沖縄市 字美里 ○○○番地×× |
沖縄市 古謝津嘉山町△△番◇◇号 |
住居表示の実施に伴い平成28年9月20日より郵便番号が変わる箇所があります。
郵便番号変更箇所図、県営団地にお住まいの皆様へ(PDF:838KB)
実施後は全体図(リンク先 PDFファイル)のようになります。
また、各地区も図【古謝一丁目、古謝二丁目、古謝三丁目、古謝津嘉山町】(リンク先 PDFファイル)のようになります。
今回の実施地区【古謝一丁目、古謝二丁目、古謝三丁目、古謝津嘉山町】の新旧・旧新対照表を載せていますので利用ください。
注)ここに掲載されている対照簿はあくまで参考としてご利用ください。
※1 土地・建物などの登録物件の表題部に関して区画整理地区内は、区画整理事業が完了した際に変更になりますので、今回の住居表示の実施によって土地・建物などの登記簿の表題部は変更されません。
※2 土地・建物などの登録物件の表題部に関して区画整理地区外は、今回の住居表示の実施によって土地・建物などの登記簿の表題部が変更になります。
住居表示が実施されると、同時に土地の表示や本籍地の表示も変更されます。これまで「字古謝」と表示していた部分が「古謝一丁目、古謝二丁目、古謝三丁目、古謝津嘉山町」と変更されますが、番号は変わりません。
※一部、本籍地が変更にならない方もいます。
※区画整理地区内にお住まいの方は今回の住居表示の実施によって本籍地の変更はありません。
種類 | これまでの表示 | あたらしい表示では |
---|---|---|
本籍地 | 沖縄市字古謝××番地 | 沖縄市古謝一丁目××番地、沖縄市古謝二丁目××番地 沖縄市古謝三丁目××番地、沖縄市古謝津嘉山町××番地 |
変更内容:登記簿に記載されている所有名義人の住所変更
手続き先:那覇地方法務局沖縄支局 問合せ先:937-3267(登記部門) 沖縄市知花6-7-5
業務時間:8時30分~17時15分(土日祝祭日は休み)
必要書類:通知書、住居表示証明書
登記申請書(別途記載例を同封しています。そちらをご参照ください。)
※登記簿の住所が住居表示証明書と違う場合は戸籍附票又は住民票(備考に前住所が記載されているもの)が必要です。
その他:1.事前に法務局への登記相談予約が必要です。
2.必要が生じたときに申請してください(売買・譲渡・抵当権設定など)
3.法務局では、住居表示証明書を持参すれば、記載所在地・住所の変更は無料(住居表示実施が最終の場合)です。
変更内容:会社や法人の所在地及び代表者役員などの住所変更
手続き先:那覇地方法務局 問合せ先:854-7950 那覇市樋川1-1-15
業務時間 8時30分~17時15分 (土日祝祭日は休み)
※那覇地方法務局 沖縄支局では法人・商業登記申請を取り扱っておりません
必要書類:住居表示証明書
登記申請書、印鑑は法務局に登録している印鑑。(詳細は法務局にお問い合わせ下さい。)代理人が申請する場合(委任状(法務局に登録している印鑑) 代理人は認印)
その他:本店の場合は2週間以内、支店の場合は3週間以内に申請してください。
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