更新日:2025年1月23日
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今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、地域での話し合いにより、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月から施行されました。
「地域計画」は、令和6年度末までに策定する必要があります。
※地域計画は作成後も随時見直しを行っていきます。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
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