更新日:2022年5月25日
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出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、「育児・介護休業法」の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知や意向確認の措置の義務付け、「産後パパ育休」の創設等が、令和4年4月1日以降、順次施行となります。育児休業をしやすい環境を整備することが必要です。
一般事業主行動計画の策定・届出義務(※)及び自社の女性活躍に関する
情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。【施行日:令和4年4月1日】
(※)一般事業主行動計画の策定等については、次の取組が必要となります。
自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析→状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表→行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出→取組の実施、効果の測定
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表についても、以下の1.と2.の区分から、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。【施行日:令和2年6月1日】
1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 |
2.職業生活と家庭生活との両立に資する 雇用環境の整備 |
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※「(区)」の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。
※「(派)」の表示のある項目は、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要です。
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