更新日:2022年12月21日
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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間(市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間)が、令和5年2月18日から令和5年3月31日までに延長されました。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(2022年12月21日現在)
※詳細やお問い合わせは経済産業省のホームページよりご確認ください。
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」(外部サイトへリンク)
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
創業3か月以上1年未満の場合はこちら
(創業1年未満)経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証4号)について
※必要書類を簡素化しました(R2.5.5)
以上の書類を沖縄市役所2F(エレベーターを降りて右側渡り廊下先)商工振興課の窓口に提出してください。
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