トップページ > 産業・事業者 > 企業支援 > 融資・経営支援 > 経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証4号)について

更新日:2022年12月21日

ここから本文です。

経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証4号)について

指定期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間(市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間)が、令和5年2月18日から令和5年3月31日までに延長されました。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。(2022年12月21日現在)
※詳細やお問い合わせは経済産業省のホームページよりご確認ください。
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」(外部サイトへリンク)

 

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

対象中小企業者

  • (イ)指定地域において3か月以上継続して事業を行っていること。
    (※1年以上継続の要件から運用緩和しました。)
  • (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に対して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
    【一般保証限度額】2億8,000円以内+【別枠保証限度額】2億8,000万円以内
    ※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

創業3か月以上1年未満の場合はこちら
(創業1年未満)経営安定関連保証第4号(セーフティネット保証4号)について

必要書類

※必要書類を簡素化しました(R2.5.5)

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書2通Word版認定申請書PDF版認定申請書
  2. 売上比較表(セーフティネット第4号関係)【Excel版売上比較表PDF版売上比較表
  3. 売上比較表のA、B、D1、D2の売上台帳
  4. 確定申告書の写し(明細書は省略可)(近年度分)
  5. 委任状【Word版委任状PDF版委任状】※事業主または代表者以外の方が申請する場合

以上の書類を沖縄市役所2F(エレベーターを降りて右側渡り廊下先)商工振興課の窓口に提出してください。

 

関連リンク

お問い合わせ

経済文化部商工振興課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-937-0342