毎年11月は【児童虐待防止推進月間】です!
11月は「児童虐待防止推進月間」です。
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厚生労働省では、毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、同期間中に児童
虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施しております。
令和2年度「児童虐待防止推進月間」最優秀標語
189(いちはやく) 知らせて守る こどもの未来
沖縄市の取り組み(令和2年度)
*児童虐待防止講演会* ※新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点により、中止となりました。
*児童虐待防止推進月間パネル展*
日付:令和2年11月2日(月曜日)~11月13日(金曜日)
時間:午前9時~午後5時15分
場所:市役所1階 市民ホール
内容:児童虐待防止に関する周知・啓発を行うとともに、一人ひとりが楽しく穏やかに子育てが出来るよう、各ブー
スごとにテーマを設け、市民の皆さんへ子育てに関する情報を発信します。ぜひこの機会に、一緒に考えてみ
ませんか?
*児童虐待防止推進月間 横断幕掲示*
場所:市役所市民駐車場 および 沖縄警察署
沖縄県の取り組み(令和2年度)
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〔虐待の定義〕
- 1)身体的虐待
- 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、タバコなどによる火傷などの外傷を生じるような行為。
- 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより一室に拘束するなどの行為。
- 意図的に子どもを病気にさせる。・・・など
- 2)性的虐待
- 子どもへの性交、性的行為(教唆を含む)。
- 子どもの性器を触る、または子どもに性器を触らせるなどの性的行為(教唆を含む)。
- 子どもに性器や性交を見せる。
- 子どもをポルノグラフィーの被写体などにする。・・・など
- 3)ネグレクト
- 子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。
- 子どもの意思に反して学校などに登校させない。子どもが学校などに登校するように促すなどの子どもに教育を保障する努力をしない(子どもが学校に行けない正当な理由がある場合は除く)。
- 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
- 食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心、怠慢など。
- 子どもを遺棄したり、置き去りにする。
- 祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人や、自宅に出入りする第三者が虐待などの行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。・・・など
- 4)心理的虐待
- 言葉による脅かし、脅迫など。
- 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
- 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
- 子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
- 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
- 配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言。
- 子どものきょうだいに、児童虐待を行う。・・・など
<厚生労働省パンフレットより引用>
詳細につきましては、下記(厚生労働省HP)をご確認ください。
児童虐待防止対策(外部サイトへリンク)