更新日:2022年3月1日
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概要説明 | 児童手当の振込口座を変更する際に、提出が必要となります。この場合、受給者と口座名義は同一でなくてはなりません。なお、婚姻等により氏(姓)が変わった場合、または銀行の支店閉鎖、統合により口座番号等が変わった場合も口座変更届が必要となります。 |
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手続き方法 | 認印・新口座の通帳を持参し、窓口にて提出が必要です。 (郵送の場合は必ず、銀行名・口座名義人・支店・口座番号が分かる箇所の写しを添付すること) |
受付窓口 | こどものまち推進部 こども家庭課 |
問合せ先 | 所属名:こどものまち推進部 こども家庭課 電話番号:098-939-1212 内線:3194・3192 FAX番号: メールアドレス:ko_kateia103*city.okinawa.okinawa.jp(*を@に置き換えて送信してください。) |
法令名 | 児童手当法 |
備考 | 児童手当は受給者名義の口座への振込みが原則となります。お子様や配偶者名義の口座には変更できません。 何らかの理由で監護者の変更があった場合は、受給者の変更手続きが必要となります。 |
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