概要説明 |
国民健康保険は住所登録をしている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が沖縄市外の学校へ修学のために転出した場合、沖縄市の国民健康保険に引き続き加入していただく特例(国民健康保険法第116条)があります。 この特例に該当する方、または該当しなくなった方は手続きが必要です。 なお、修学中の方が就業等で自ら生活を維持している場合や、学生結婚して修学地で世帯を持っている場合は、特例の対象ではありません。
|
申請対象者 |
〇新たに特例に該当する方 ・沖縄市国民健康保険に加入していて、修学のために沖縄市外に住所登録をされた方 ・扶養義務者が沖縄市国民健康保険に新規加入し、市外に被扶養者が住所登録している方 〇制度に該当しなくなった方 ・卒業や退学により学生でなくなった方、社会保険に加入された方 |
申請可能な期間 |
変更があった日から14日以内(14日経過後に把握した場合は、なるべく早くお手続きをお願いします。) |
手続き方法 |
【必要書類】 〇国民健康保険資格(取得・喪失)兼マル学届出書 〇本人確認書類 顔写真付き公的身分証1点(免許証等) または、顔写真なし公的身分証1点と診察券など1点 ※オンライン申請の方は、添付する必要はありません。
≪新規該当、更新の場合≫ 〇在学証明書または学生証、その他(入学許可証、学費納付書と合格通知書など) ※毎年4月までに更新手続きが必要です。学年が上がるごとに上記必要書類を提出してください。
≪非該当となった場合≫ 〔卒業・途中退学した方〕 〇卒業証明書など卒業日がわかるもの 〔別の社会保険に加入した方〕 ○社会保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ
【手続を行う人】 世帯主、学生本人、同一世帯員
|
オンライン申請 |
マル学該当(非該当)届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
|
申請窓口及び問合せ先 |
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 国民健康保険課 資格・賦課係 098-939-1212(内線2116・2106) |
申請書 |
|
委任状 |
|