更新日:2022年3月1日
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離職や自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居および就労機会の確保に向けた支援を行う事業です。また、本給付金を受給しながら、沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターの就労支援員による就労支援等を実施し、就労機会の確保に向けた支援を行います。
新型コロナ感染症の感染予防のため、しばらくの間、本給付金に関するご相談は電話によるお問い合わせをお願いしています。また、沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターの面談をご予約されている方を除き、当面の間、本給付金は郵送による申請を原則とさせていただきます。市民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
※令和2年5月21日より、厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置され、制度の紹介などを行っております。是非、お問い合わせください。詳細は以下のページサイトをご覧ください。
(厚生労働省の公式ページ)住居確保給付金相談コールセンターを設置します。(外部サイトへリンク)
次の流れで手続きが進行します。必ずご確認ください。
1.離職等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
2.申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること。または、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。または、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
5.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一世帯の方の収入の合計額(世帯収入額)が、下の表の収入基準額以下であること。(収入には公的給付も含まれます。)
世帯人数 | 世帯収入額 | 家賃上限額 | 収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 | 78,000円 | 32,000円 | 110,000円 |
2人 | 115,000円 | 38,000円 | 153,000円 |
3人 | 140,000円 | 41,000円 | 181,000円 |
4人 | 175,000円 | 41,000円 | 216,000円 |
5人 | 209,000円 | 41,000円 | 250,000円 |
6人 | 242,000円 | 45,000円 | 287,000円 |
7人 | 275,000円 | 49,000円 | 324,000円 |
6.申請日において、申請者および申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が、次の表の金額以下であること。
※令和3年1月より再々延長申請(10~12か月目)をされる方の資産要件が変更となりました。
変更内容:申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が、基準額に3を乗じた額(当該額が50万円を超える場合は50万円)以下であることとします。
世帯人数 | 基準額 (新規申請時~再延長申請時) |
基準額 (再々延長申請時) |
---|---|---|
1人 | 468,000円 | 234,000円 |
2人 | 690,000円 | 345,000円 |
3人 | 840,000円 | 420,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または行政などが実施する離職者などに対する住居の確保を目的とした類似の給付金などを、申請者および申請者と同一世帯の方が受給していないこと。
8.申請者および申請者と同一世帯の方のいずれもが暴力団員でないこと。
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、当面の間はハローワークへの職業相談や求人先への応募など、求職要件の一部が撤廃され、「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」に改正されました。これに伴い、受給者は月に1回、沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターに対して、原則として書面(自立相談支援機関報告様式)による求職活動の状況報告が必要です。
(離職・廃業をされた方の場合)
(休業されている方の場合)
(全ての受給者)
※1 相談については相談時に使用する様式の郵送、電子データの送付及び電話等による報告も可能です。
※2 報告については相談時に使用する様式を用いて確認を行います。なお、郵送、電子データによる送付を受けた際は、本市の自立相談支援機関から細かな状況把握のため、電話等による聞き取りを行います。
※3 再々延長時におけるハローワークへの求職申込の時期は、再々延長申請と多少前後しても差し支えありません。
以下の計算式に当てはめて計算した後、1.または2.の区分に応じ、それぞれに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく支給上限額)が支給されます。
(計算式)
基準額+申請者が居住する住宅の実際の家賃額-申請月の世帯収入額=支給額(住宅扶助基準内)
(家賃支給例)
単身世帯、家賃30,000円(住宅扶助基準に基づく上限額32,000円)、基準額78,000円、申請月の世帯収入額50,000円の場合
基準額:78,000円+実際の家賃額:30,000円-世帯収入額:50,000円=58,000円(計算後)
58,000円(計算後)>30,000円(実家賃額) →支給決定額:30,000円(実家賃額)
(一部支給例1)
単身世帯、家賃50,000円(住宅扶助基準に基づく上限額32,000円)、基準額78,000円、申請月の世帯収入額100,000円の場合
基準額:78,000円+実際の家賃額:50,000円-世帯収入額:100,000円=28,000円(計算後)
28,000円(計算後)<32,000円(住宅扶助基準に基づく上限額) →支給決定額:28,000円
(一部支給例2)
3人世帯、家賃60,000円(住宅扶助基準に基づく上限額41,000円)、基準額140,000円、申請月の世帯収入額150,000円の場合
基準額:140,000円+実際の家賃額:60,000円-世帯収入額:150,000円=50,000円(計算後)
50,000円(計算後)>41,000円(住宅扶助基準に基づく上限額) →支給決定額:41,000円
これまで住居確保給付金は、最長で9か月間の受給が可能でしたが、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12ヵ月間まで可能となりました。
この場合、原則として、再延長期間の最終月の末日までに3回目の延長申請書を自立相談支援機関を通じて、沖縄市役所に提出させる必要がございます。
再々延長申請を行うためには求職活動要件の充足や、必要書類の添付がございます。詳細は沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターまでお問合せください。
住居確保給付金の支給を終了した方の再支給申請については、原則、解雇以外での再支給が認められておりませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者自立支援法施行規則の改正により、解雇以外の離職、廃業及び休業等による収入減少の状況が継続している方の再支給申請についてが可能となりました。
再支給申請を行うためには求職活動要件の充足や、必要書類の添付がございます。詳細は沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターまでお問合せください。
※1 解雇以外の離職、廃業及び休業等による収入減少による再支給申請の期限は、令和3年3月31日までです。
※2 上記※1による再支給申請後の住居確保給付金支給期間は3ヵ月です。
※3 住居確保給付金支給期間における求職活動は令和3年1月以降の活動要件を充足させる必要がございます。
【申請書類】
【記入例】
住居確保給付金を、不動産管理会社さま及び大家さまの口座へ振り込ませて頂くために、沖縄市へ以下の書類をご提出する必要がございます。お手数をおかけいたしますが、本制度へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。記入方法で、不明点がございましたら、沖縄市役所保護管理課または沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンターまでお問い合わせください。
【提出書類】
【記入例】
沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、県内各福祉事務所から住居確保給付金の支給決定を受けた方のうち、実際の家賃額が当該支給決定額を超え、自己負担額が生じている方を対象に、その自己負担額の一部を、沖縄県住居確保支援給付金(以下「支援給付金」といいます。)の支給により追加支援します。
詳細は、以下のサイトページをご覧ください。
(沖縄県の公式ページ)支援給付金による追加支援のご案内(沖縄県住居確保支援給付金)(外部リンク)
相談窓口:沖縄市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
住所:〒904-0014 沖縄県沖縄市仲宗根町35-3 1階(申請書の送り先です。)
電話番号:098-923-3624
開所日:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
受付時間:午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
沖縄市役所 健康福祉部 保護管理課 住居確保給付金担当(電話:098-939-1212 内線:2151)
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