更新日:2023年2月1日
ここから本文です。
本市においては、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等により、面会が困難な更新申請者に対する「臨時的な取扱い」として従来の有効期間に12箇月を合算する対応を実施してきましたが、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者は、通常どおり認定調査を受けて頂くことに取扱いを変更致しますのでお知らせします。
尚、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者で、高齢者施設に入所中若しくは病院等に入院中で、感染予防の理由により面会禁止等の措置が取られており、認定調査が困難な場合については、臨時的な取扱いを適用できることといたします。
参考資料
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(PDF:126KB)
お問い合わせ