更新日:2022年7月22日
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令和4年度についても、新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した方に対し、申請により介護保険料の減免を実施します。
●対象者の(ア)に該当する場合
全額減免となります。
●対象者の(イ)に該当する場合
減免額 = (A × B / C) × 下表の所得の区分に応じた減免割合
A:被保険者の各年度の保険料額
B:世帯の生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C:世帯の生計維持者の令和3年の合計所得金額
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減免の割合 | |
令和3年の合計所得金額が210万円以下である、または事業等の廃止や失業をした | 10分の10 | |
令和3年の合計所得金額が210万円超である | 10分の8 |
(ア、イ)の添付資料一覧(エクセル:14KB)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限がある保険料
※令和3年度相当分の保険料で、令和4年3月に介護保険の資格を取得した等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。
令和4年7月11日(月曜日)から令和5年3月24日(金曜日)17時15分まで
※申請期限内であれば、いつ申請いただいても減免額に変更はありません。
介護保険料の通知書に同封しておりました『新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について』のチラシの内容に誤りがございました。以下のとおり訂正してお詫びいたします。
ご不明な点がございましたら、各担当までお問い合わせ下さいますようお願い致します。
【修正箇所】
※収入減少の要件
【誤】 ①いずれかの収入が令和3年度よりも3割以下減少する(見込)
□給与収入 □事業収入(営業等、農業) □動産収入 □山林収入
②①以外の令和3年度の合計所得が400万円以下
③令和3年度の合計所得金額が1,000万円以下
【正】 ①②③の令和3年度 は全て 令和3年分 に訂正いたします。
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