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更新日:2022年3月1日

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【更新】令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の提出について

令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の提出について

通常、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を令和3年4月から新規、または前年度から継続して算定する事業所は、令和3年2月末日までに届出を行うこととされていますが、令和3年度介護報酬改定において、当該加算について「職場環境要件」及び「平均の賃金改善額の配分ルール」等の見直しが検討されております。
これを踏まえ、特例として令和3年度の処遇改善加算等の計画書の提出期限は令和3年4月15日(木曜日)となる予定です。

<参考>
令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(PDF:72KB)

※厚生労働省より令和3年度処遇改善加算等に関する通知、様式等が発出されましたので、下記をご確認ください。

届出様式等

【国通知】

【計画書提出様式】

【報告書提出様式】

【該当する場合のみ】

※令和3年度に新規に本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合は、下記の書類を添付してください。
(様式はこちら(【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和3年4月版))から)

  • 給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出先

沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所・総合事業事業所は、沖縄市へ提出してください。

沖縄市役所1階 介護保険課管理係

【郵送の場合の送付先】
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 介護保険課管理係 宛

提出期限

令和3年4月より算定する場合は、下記期限までに計画書等を提出してください。

提出期限:令和3年4月15日(木曜日)17時00分

※郵送の場合は、4月15日必着です。

※提出書類に不備等がある場合は、算定が遅れることがあります。

変更の届出

下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
    →当該事実発生までの賃金改善実績及び継承後の賃金改善に関する内容
  2. 介護サービス事業所等に増減がある場合(複数の事業所を一括申請した場合)
    →処遇改善加算:別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
    →特定加算:別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3
  3. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
    →当該改正の内容
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
    →処遇改善計画書における賃金改正計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    →処遇改善計画書における賃金改正計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出が必要)
  6. 別紙様式2-1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】、【基準額3】の額に変更がある場合

お問い合わせ先

沖縄市役所 介護保険課 管理係
電話:098-939-1212(内線3168・3098)
FAX:098-987-8527
E-mail:a42kanri@city.okinawa.lg.jp

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8527

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