トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 【更新】令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の提出について
更新日:2022年3月1日
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通常、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を令和3年4月から新規、または前年度から継続して算定する事業所は、令和3年2月末日までに届出を行うこととされていますが、令和3年度介護報酬改定において、当該加算について「職場環境要件」及び「平均の賃金改善額の配分ルール」等の見直しが検討されております。
これを踏まえ、特例として令和3年度の処遇改善加算等の計画書の提出期限は令和3年4月15日(木曜日)となる予定です。
<参考>
令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(PDF:72KB)
※厚生労働省より令和3年度処遇改善加算等に関する通知、様式等が発出されましたので、下記をご確認ください。
【国通知】
【計画書提出様式】
【報告書提出様式】
【該当する場合のみ】
※令和3年度に新規に本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合は、下記の書類を添付してください。
(様式はこちら(【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和3年4月版))から)
沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所・総合事業事業所は、沖縄市へ提出してください。
沖縄市役所1階 介護保険課管理係
【郵送の場合の送付先】
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 介護保険課管理係 宛
令和3年4月より算定する場合は、下記期限までに計画書等を提出してください。
提出期限:令和3年4月15日(木曜日)17時00分
※郵送の場合は、4月15日必着です。
※提出書類に不備等がある場合は、算定が遅れることがあります。
下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。
沖縄市役所 介護保険課 管理係
電話:098-939-1212(内線3168・3098)
FAX:098-987-8527
E-mail:a42kanri@city.okinawa.lg.jp
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