更新日:2022年7月1日
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「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」は、住民税均等割非課税世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯へ「1世帯あたり10万円」を支給する新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
支給要件確認書の受付期限は、5月31日(火曜日)で終了となります。
お早めの申請をお願いいたします。
*給付金のご案内*(PDF:909KB) ←クリック
国の新たな対策、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、令和4年度に新たに非課税世帯となった世帯」に対して、1世帯あたり10万円の給付が行われる予定となっております。 国からの具体的な方針等が示され、具体的な内容が決まり次第、お知らせいたします。 対象:令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯 令和4年1月以降に、新型コロナウイルスの影響により家計が急変した世帯 ※すでに、本給付金を受給された世帯に、再度、支給されるものではありません。 申請受付開始:令和4年7月頃(予定) |
給付金に関するお問い合わせ
以下の1から3の全てに該当する世帯
※非課税世帯分と家計急変分の両方を受給することはできません。
対象世帯へ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しますので、内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封されている返信用封筒にて郵送してください。
※令和3年1月2日以降に沖縄市へ転入した方がいる世帯
沖縄市から前住所の市町村に課税状況を照会し、令和3年度住民税均等割が非課税であることを確認できた場合は「確認書」を送付します。
※市・県民税が未申告等の場合など、市で課税状況が確認できない方がいる世帯
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を送付しますので、必要事項を記入し、住民税非課税証明書など必要書類を添付のうえ、同封されている返信用封筒にて郵送してください。
《必要書類》
確認書発送日:令和4年2月17日(木曜日)
返送期限:令和4年5月31日(火曜日)
※期限までに返送が無い場合、本給付金を辞退したとみなされます。
※上記の封筒で、順次、配達されますので、確認書が届きましたら、必要事項を記入して返送してください。
以下の1から4の全てに該当する世帯
※非課税世帯分と家計急変分の両方を受給することはできません。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書(請求書)」および「簡易な収入(所得)見込み額の申立書」を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて郵送して下さい。
《必要書類》
対象となる可能性のある世帯には、申請の案内等を送付します。内容をご確認のうえ、該当する場合は、申請書および必要書類等添付のうえ、同封されている返信用封筒にて郵送してください。
給与、事業(営業・農業)、不動産、年金の4つの収入で判定します。
令和3年分住民税が課税されている世帯員それぞれの年金の収入見込額について、下表の金額以下になるかで判定します。
世帯員本人が扶養している親族の状況 | 非課税相当年間収入見込額 (収入額ベース) |
非課税相当年間所得見込額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
申請書類配布:令和4年2月16日(水曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
申請受付期間:令和4年9月30日(金曜日)まで
申請書類配布場所:沖縄市役所 5階 非課税世帯給付金担当窓口
※ご希望の方には郵送いたします。非課税世帯給付金担当までご連絡ください。
給付額 1世帯あたり 10万円
非課税世帯分と家計急変分の両方を受給することはできません。
※世帯の中に、転入前の市町村や他の世帯などで、非課税世帯分または家計急変分の給付を受けた世帯に属する方がいる場合、重複しての受給はできません。
給付方法 口座振込 *原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
金融機関の口座をお持ちでない方など、どうしても口座による受け取りができない方は、非課税世帯給付金担当へお問い合わせください。
注意事項
申請内容に誤りがあった場合、給付要件を満たさなくなった場合などには、給付金の返還を求めることがあります。
意図的に虚偽の申請を行った場合は、不正受給として詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることが
あります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、給付金の申請は、原則、郵送にて受け付けます。
非課税世帯等に対する給付金に関して、窓口での相談、申請などを希望される方は、電話またはメールにて、事前予約をお願いいたします。
※直接お越しいただいた場合でも対応いたしますが、事前予約の方が優先となりますので、お待ちいただく場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。
配偶者等からの暴力(DV)や児童虐待等により、沖縄市内に避難している方も、沖縄市から本給付金を受給できる場合があります。
*住民票の有無は問いません。
*給付要件を満たし、DV等により避難中であることの証明ができれば受給することができます。
該当する方は、沖縄市非課税世帯給付金担当までお問い合わせください。
【回答】住民票上の世帯です。
基準日の令和3年12月10日時点の住民票上の世帯が対象になります。
世帯分離などが、令和3年12月11日以降の場合、別世帯としての給付はできません。
【回答】「住民税非課税世帯分」は、世帯の全員が、令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯が対象です。
市で課税状況が把握でき、対象となることが確認できた世帯には、確認書等の書類を送付します。
「家計急変世帯分」は、住民税非課税世帯分に該当しない世帯のうち、令和3年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変(減少)した方のいる世帯で、世帯の全員が、住民税均等割が非課税か、非課税世帯相当の収入である世帯が対象です。
市では、家計急変の状況は把握できませんので、該当すると思われる場合は、申請をしていただく必要があります。
申請していただいた場合でも、審査の結果、対象とならないこともありますので、ご了承ください。
【回答】例えば、「住民税が課されている親」に扶養されている「非課税の大学生」、「住民税が課されている子」に扶養されている「非課税の両親」などのように、世帯の全員が、親族に扶養されている場合は、給付対象外となります。
世帯の中に、扶養されていない方が1人でも含まれていれば、給付対象となります。
【回答】
【回答】確認書または申請書を市で受け取ったあと、内容を審査し、給付対象であることが確認できましたら、指定の口座に振り込む手続きを行います。
給付時期は、市で書類を受け付けてから30日以内としておりますが、できるだけ早く給付できるよう、審査を進めてまいります。
申請件数が多い時期には、審査や振込手続きに時間を要しますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
【回答】口座の変更は可能です。
確認書に口座情報を記入し、世帯主の本人確認書類の写し、振込口座の確認書類の写しを添付して返送してください。
【回答】今回の非課税世帯等に対する臨時特別給付金では、オンライン申請は行っておりません。
お手数をおかけしますが、書類の郵送での手続きをお願いいたします。
【回答】支給要件を満たしていれば、両方の給付は可能です。
【回答】令和3年1月以降であれば、どの月を選定しても申請は可能ですが、可能であれば、申請月に近い月の選定が望ましいとされています。
【回答】令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写し、または預金通帳の写しなど、可能な書類を添付してください。
沖縄市や内閣府などの職員が、臨時特別給付金に関して、銀行の現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
自宅や職場などに不審な電話や郵便物等があった場合は、ご家族、または消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)などにご連絡ください。
お問い合わせ