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更新日:2024年7月29日
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ご結婚を決めたおふたりの最初の法的なステップといえるのが「婚姻届」です。日本国籍の方同士の婚姻届の手続方法は次のとおりです。
日本人と外国籍の方が婚姻する場合及び外国籍の方同士が婚姻する場合については、下記のページをご確認ください。
婚姻届は、市民課戸籍係でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
婚姻届の左側は夫になる方及び妻になる方がご記入ください。
届書の右側は証人欄です。証人は成人2名必要です。必ず証人になる方本人が署名してください。ご署名の他、生年月日、住所、本籍欄の記入も必要です。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたはボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
窓口にお越しになる方の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳
カード、在留カードなどの国、県、市などの公的機関が発行している顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
届出人(婚姻届に署名する方)は、夫になる方および妻になる方です。
また、届出人が署名した婚姻届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。
結婚を希望する日に、夫または妻の本籍地・住所地または所在地のいずれかの市区町村役場に婚姻届を届け出てください。希望の婚姻日が閉庁日にあたる場合でも、届け出することができます。
ただし、届出日(受理日)を予約することはできません。届出日が受理日(婚姻日)となります。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備がなければ、届け出した日が婚姻日となります。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
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