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更新日:2024年11月18日

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令和6年度計量器(はかり)定期検査のお知らせ

令和6年度計量器(はかり)定期検査のお知らせ

取引や証明に使用する計量器(はかり)は、法律によって2年に1回の定期検査を受けることになっています。

令和6年度の定期検査を下記の日程にて行いますので、もれなく検査を受けてください。

1.検査日程・場所

令和6年度計量器(はかり)定期検査の日程・検査場所は、下記のとおりです。

12月9日(月曜日) 安慶田公民館 午前10時~午後3時まで
12月13日(金曜日) 越来公民館 午前10時~午後3時まで
12月16日(月曜日) 諸見里公民館 午前10時~午後3時まで

 

お昼12時~13時の間は、昼食休みとなっておりますのでご注意下さい。

 

2.検査を受けなければならない計量器(はかり)

取引に関係するはかり

(1)スーパーや商店等で商品の販売に使用するはかり。

(2)運送業者等が貨物の送料の算出などに使用するはかり。

(3)農業や漁業等に従事する人が、農作物や水産物等の売買または出荷のために使用するはかり。

  また、農産物・水産物を購入するために所有しているはかり。

(4)工場・事業場等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり。

証明に関係するはかり

(5)学校の給食施設で残量調査に使用するはかり。

(6)病院や薬局等で使用している調剤用のはかり。

(7)病院・診療所等で健康診断書発行のために使用しているはかり。

(8)学校・幼稚園・保育所・老人保健施設等で使用する健康診断用のはかり。

3.検査対象外の計量器(はかり)

(1)検定証印がついていないはかり

(2)工場、飲食店、パン屋、製麺所等で原料の調合・配合用に使用するはかり。

(3)老人ホーム、飲食店等で、調理をする際の分量をはかるために使用するはかり。

(4)郵便物等の料金の目安を調べるために使用するはかり。

(5)農家で肥料配合用の試しはかりとして使用するはかり。

(6)家庭や公衆浴場等で使用しているはかり。

(7)医療カルテに記載するためだけのはかり。

(8)病院等で投薬量等を決める際に使用するはかり。

 

4.その他

また、12月9日・13日・16日の定期検査で検査を受けられなかった方は、12月18日(水曜日)沖縄県計量検定所で受検になります。沖縄県計量検定所(098-889-2775)へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部 市民生活課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-1217