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更新日:2022年3月1日

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使用料及び手数料の見直しについて

使用料及び手数料に関する基本的な考え方

地方自治法第225条において、行政財産の使用又は公の施設の利用については使用料を利用者(受益者)から徴収することができ、また、地方自治法第227条により、普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものについては手数料を徴収することができる旨定められております。
本市においても、地方自治法に定めるところにより使用料及び手数料について条例や規則等を定め、行政(公共)サービスに必要なコスト(経費)として、受益者に対し負担を求めているところです。
利用する市民と利用しない市民との公平を図るため「受益者負担の原則」を踏まえつつ、負担する額の根拠を明確にするとともに、透明性を確保するため、使用料及び手数料の見直しについての基本的な考え方を策定いたしました。

使用料及び手数料に関する基本的な考え方 令和3年3月(PDF:599KB)

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