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更新日:2022年3月1日

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制度の内容(税控除)について

ふるさと納税制度とは

自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、又は、大好きな地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体(都道府県や市町村)に対して寄附をおこなった場合、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と住民税を合わせて控除する仕組みが設けられました。

税控除について

  1. 所得税は、寄附をおこなった年分の所得税から控除され、住民税は寄附をおこなった年の翌年度分の住民税から控除されます。
  2. 控除を受けるためには、申告時に寄附金の領収書を提出することが必要となります。

税控除については「市民税課」へお問い合わせください。

  • 連絡先:098-939-1212(内線3252~3255)
  • メールアドレス:siminzeia15(アットマーク)city.okinawa.okinawa.jp
    「(アットマーク)」を「@」に置き換えてください。

ワンストップ特例制度について

確定申告の不要な給与所得者等が自治体に寄附を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み「ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請には、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附を行う際に寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

ワンストップ特例の申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書を提出してください。

ワンストップ特例制度の利用を希望される方は寄附申出書の「希望する」にチェックしてください。
※下からダウンロードすることもできます。

2016年(平成28年)寄附分のワンストップ特例申請について

ワンストップ特例申請において、平成28年1月1日からマイナンバーの記載が義務付けられました。
その為、申請書の提出と同時に以下の本人確認※書類の提出(郵送の場合は写しの提出)が必要となります。

※個人番号確認と身元確認が必要になります。

お問い合わせ

企画部政策企画課 企画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-3830