更新日:2023年9月4日
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被害にあわれた市民の皆様の一日も早い復旧をお祈りし、お見舞い申し上げます。
本市には災害救助法が適用されており、罹災証明書の交付を受けた方におかれましては、救助内容をご確認いただき、各窓口へ申請をお願い致します。
災害救助法における救助一覧(罹災証明書の交付を受けた方)(PDF:176KB)
【電話番号:098-939-1212】
概要:自宅が一定の被害を受け、自ら修理する資力がない世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限の部分を応急的な修理について支援します。
対象:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊
窓口:住まい建築課(内線2645)
概要:住宅への一定の被害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して、被服、寝具等の生活必需品の給与、貸与について支援します。
対象:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水
窓口:市民生活課(内線2298)
概要:住宅への一定の被害により、教科書や学用品を使用することができず、就学上支障のある小学生、中学生、高校生などへ学用品等の給与について支援します。
対象:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水
窓口:教育委員会学務課(内線2721・2722)
概要:一定の被害のある住家であって、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない場合に、障害物の除去について支援します。
対象:全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水
窓口:環境課(内線2224)
住家等に被害があり、まだ罹災証明書等の申請をしていない方におかれましては、お早目の申請をお願い致します。
災害救助法以外の各種支援もございますので、被災された皆様は各窓口へお問い合わせいただき、必要な手続きをお願い致します。
お問い合わせ