更新日:2022年10月3日
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令和4年10月3日決裁
「単品スライド」は建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
単品スライドは、平成20年に定めた運用ルールにより実施しておりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、令和4年10月より改定します。
単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」とは、当該工事に使用される鋼材類、燃料油又はその他工事材料をいいます。
本市の適用日以降に工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たに契約を締結する工事において、請求対象となる工事のうち、単品スライドの対象となる資材の価格が工事費総額の1%以上変動している工事とします。
令和4年10月3日
スライド額の算定その他運用の詳細については、沖縄県土木建築部「工事請負契約書第26条第5項の運用について」、及び「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」に準ずるものとします。
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