トップページ > 市政情報 > 広報・広聴 > 広報 > 広告事業 > 沖縄市バナー広告について

更新日:2022年3月31日

ここから本文です。

沖縄市バナー広告について

沖縄市では、市のホームページを広告媒体として提供しております。バナー広告の掲載による広告料は貴重な財源として、本市財政の健全化と市民サービスの向上のために活用いたします。

なお、バナー広告及びリンク先の情報は当該広告の広告主に属するものであり、本市が推奨等をするものではありません。

沖縄市バナー広告掲載に関するお問合わせ

広告掲載に関しては下記へお問い合わせください。

株式会社 ジチタイアド
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5
MG薬院ビル7F
TEL:092-716-1401
FAX:092-716-1467
E-mail:info@zaigenkakuho.com
HP:https://www.zaigenkakuho.com/(外部サイトへリンク)

沖縄市バナー広告掲載基準

趣旨

第1条 この基準は、沖縄市(以下「市」という。)が「沖縄市ホームページ有料広告掲載取扱要綱」によりインターネット上に公開している公式ホームページへ有料広告(以下「広告」という)掲載を行うにあたり、適切に運用して行く為に必要な事項を定めるものである。

広告の種類及び範囲

第2条 ホームページに掲載する広告はバナー広告とし、市民生活の利便性を向上させることができるもの及び公共性を有するもので、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。

  1. 行政広報としてホームページの公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
  2. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
  3. 公序良俗に反するもの
  4. 風俗営業の広告に該当するもの
  5. 法令・条例等に抵触するもの
  6. 誇大表示または不当表示その他表現方法等が不適切なもの
  7. 商品先物取引及び貸金業に類するもの
  8. 通信販売専門及び訪問販売専門に類するもの
  9. その他ホームページに掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

広告の掲載順位

第3条 掲載する広告の優先順位は次のとおりとする。

  1. 市民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等
  2. 前号に規定するもの以外の私企業または自営業で市内に事業所等を有するもの。
  3. その他広告として掲載することが妥当であると市長が認めるもの

広告の規格、制限及び禁止

第4条 掲載する広告はバナー広告とし、規格、制限及び禁止事項は、次のとおりとする。

(1)規格

1枠 縦60ピクセル、横150ピクセル 4KByte以内 GIF形式

(2)制限

  • ア 画像は、背景と区別がつくものとし、画像と背景と同色である場合は、枠付き画像とする。
  • イ バナー画像にバナー画像代替テキスト(ALT属性)を付すものとし、先頭に【広告:】を付け、広告主会社名のみを表示するものとする。この場合において、文字数は50文字以内(【広告:】を含む。)とする。

(3)禁止

  • ア コントラストの強い画面の反転表示が継続するもの
  • イ 画面が点滅するもの
  • ウ その他ホームページに掲載する画像として妥当でないもの

付則

この基準は、平成17年3月3日から施行する。
付則(平成22年8月9日決裁)

(施行期日)
1 この基準は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後に掲載承認を行うバナー広告から適用し、同日前に掲載承認を行ったバナー広告の規格及び制限については、なお従前の例による。

沖縄市バナー広告掲載基準をPDFファイルでダウンロードする場合は、下記のリンクからダウンロードが可能です。
沖縄市バナー広告掲載基準をダウンロード(PDF:120KB)

お問い合わせ

総務部 秘書広報課 広報広聴係 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0665