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更新日:2022年3月1日

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選挙に関するよくある質問

Q.選挙権があれば誰でも投票できますか?

A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。

Q.選挙人名簿に登録される時期は?

A.

  • 定時登録
    毎年登録月(3月・6月・9月・12月)の1日現在で、同日に登録します。
  • 選挙時登録
    選挙の都度登録の基準日および登録日を定めて登録します。

Q.選挙人名簿に登録されるための要件は?

A.以下の要件を全てみたした場合は選挙人名簿に登録されます。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
    なお、沖縄市内で転居したときは3ヶ月の期間は通算されます。

Q.選挙人名簿の登録を抹消されることはありますか?

A.以下の場合には、抹消されます。

  • 死亡
  • 日本国籍を失ったとき
  • 転出して、4ヶ月を経過したとき
  • 誤って登録されているとき

Q.投票入場整理券(はがき)に書いてある投票所とは、別の投票所で投票できないのですか?

A.投票所では、本人と選挙人名簿とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿は公職選挙法第20条第2項に基づき、投票所の区域ごとに作成され、その投票所の区域にかかる分だけを備え付けています。このため、決められた投票所でしか投票できません。なお、3カ所の期日前投票所(沖縄市役所本庁・沖縄市産業交流センター・沖縄市農民研修センター)では、沖縄市の選挙人名簿に登録されている方は投票できますが、各期日前投票所によって、投票できる期間・時間が異なりますのでご注意ください。

Q.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?

A.家族の方が代筆することはできません。
読み書きが不自由で本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員にお申し出ください。
投票所の係員が選挙人の投票を代筆する代理投票をすることができます。
また、身体の障がい等で補助や介助が必要という場合にも、投票所の係員にお申し出ください。
投票所の係員が補助します。

Q.家族が投票に行けない(行かない)ので、代わりに投票してもいいですか?

A.投票は、本人が投票所に直接出向いて行うのが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
代わりに投票を行うと罰則があります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-8281