更新日:2022年3月1日
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「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、沖縄市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「受理証明書」を発行することができます。ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先にご確認してください。
届出人(届出を窓口に持参した方ではありません)
※沖縄市に婚姻届(離婚届)を提出した方(日本人と外国人の結婚(離婚)、外国人同士の結婚(離婚)を含みます)に限ります。
※沖縄市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市町村役場に請求してください。
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