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更新日:2022年3月1日

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騒音・振動・悪臭について

沖縄市では、騒音に関する環境基準の地域類型の指定、騒音・振動・悪臭に関する規制地域及び規制基準について、次のとおり定めています。

※環境基準・・維持されることが望ましい基準。行政上の政策目標となる基準。
※規制基準・・工場等の敷地境界上における騒音、振動または臭気の大きさの許容限度。

騒音

騒音に関する環境基準の地域類型の指定(平成24年4月1日施行)

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定により、騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域を次のとおり指定します。

騒音規制法に基づく規制地域及び規制基準(平成24年4月1日施行)

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づく規制地域及び同法第4条第1項の規定に基づく規制基準並びに特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、建設省告示第1号)別表に基づく指定区域を次のとおり定めます。

振動

振動規制法に基づく規制地域及び規制基準(平成24年4月1日施行)

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づく規制地域及び同法第4条第1項の規定に基づく規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「府令」という。)別表第1の付表の規定に基づく指定区域並びに府令別表第2の規定に基づく区域及び時間を次のとおり定めます。

悪臭

悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準(平成24年4月1日施行)

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定による工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。)を規制する地域及び同法第4条の規定による当該規制地域についての規制基準を次のとおり定めます。

その他(環境調査、届出)

お問い合わせ

市民部 環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0609