更新日:2024年1月30日

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住居表示事業

住居表示事業について

沖縄市では、住居や事業所の住所をわかりやすくするため、「住居表示に関する法律」及び「沖縄市住居表示に関する条例」に基づき、住居表示事業を実施しています。

住居表示事業を実施していない地区では、番地(土地の地番)を使い住所をあらわしますが、地番が順番よく並んでいなかったり、土地を分割したり1つにまとめることによって地番が変わったりと、住所がわかりにくいという問題がありました。

住居表示事業は、番地ではわかりにくかった住所を、建物に番号をつけてわかりやすくする方法です。住所だけで建物を特定することが簡単になり、緊急車両が現場に到着しやすくなったり、郵便物の誤配が少なくなったりと、市民生活が便利になります。

住居表示証明書について

住居表示が実施された地区において、住所がどのように変更されたかを証明する「住居表示証明書」を発行しています。

証明書は、住居表示実施日に住民登録をされていた方が対象となります。必要とされる方は、都市計画担当の窓口までお越しください。

  • 証明書の発行手数料は無料です。
  • 証明書は関係人の方ならどなたでも申請できます。

郵送を希望される方は都市計画担当までお問い合わせください。

建物の新築・建替えの際には必ず届出を!

住居表示が実施された地区で建物を新築または建替えた際には、住居番号付番のための「届出」が必要です。
届出に先立ち、下記の事項をご確認ください。

届出が必要な地区(住居表示実施地区)

安慶田1~5丁目

明道1丁目

泡瀬1~6丁目

池原1~5丁目

上地1~4丁目

大里1~3丁目

海邦1~2丁目

嘉間良1~3丁目

久保田1~3丁目

越来1~3丁目

古謝1~3丁目

古謝津嘉山町

胡屋1~7丁目

城前町

住吉1~2丁目

園田1~3丁目

高原1~7丁目

知花1~6丁目

中央1~4丁目

照屋1~5丁目

桃原1~4丁目

仲宗根町

登川1~3丁目

東1~2丁目

比屋根1~7丁目

松本1~7丁目

美里1~6丁目

美里仲原町

南桃原1~4丁目

美原1~4丁目

宮里1~4丁目

室川1~2丁目

諸見里1~3丁目

八重島1~3丁目

山内1~4丁目

山里1~3丁目

与儀1~3丁目

 

届出の時期

  • 建物の完成後
  • 建物の完成前で玄関など主な出入口が確認できる段階のもの(足場がない状態)

なお、住居表示を実施していない地区については、届出は必要ありません。
届出から通知まで14日程度かかりますので、完成前の段階での届出をおすすめします

届出に必要な書類

1.新築届(窓口配布、市ホームページからもダウンロード可)
2.建築確認済証(計画変更等があれば当該書類)
3.見取図(案内図)
4.配置図
5.各階の平面図
6.立面図(高さが図示されていない場合は断面図も提出)
7.公図(文筆、合筆があった場合は最新のもの)
8.建物の完成状況と接道箇所の確認が出来る道路側から撮った写真(2方向以上)

  • 2~6は建築確認申請書と同じ内容のものが必要です。
  • 2~7についてはコピーでも可。
  • 提出された書類は返却できません。

届出に必要な書類印刷用(PDF:177KB)

届出から付番まで

  • 届出後、建物の出入口などを確認するため現地調査を行う場合があります。
  • 届出から付番までの事務処理の標準期間は14日程度です。
  • 詳細調査が必要な場合はさらに期間を要します。
  • 処理後、住居番号付番通知書住居表示板を窓口で交付します。

ご注意ください!

  • この届出は、住居番号を決めるものです。届出をせず、地番等により住民登録や法人登録を行った場合、後で修正が必要です。
  • 建替えの場合でも住居番号が変更となることがありますので、届出が必要です。
  • 住民登録の際に住居番号付番通知書を提示して頂きますようお願いします。

特に区画整理完了地区は、所在地と住居番号が類似していますので、注意してください。
(例)

【所在地(土地地番)】沖縄市高原七丁目35番3
【住居表示(住居番号)】沖縄市高原七丁目35番1号

枝番号への変更手続きについて

住居表示実施地区において住所をわかりやすくするため、申出により同じ住居番号の建物を枝番号に変更する事が可能です。枝番号への変更例

枝番号に変更したときの住居番号の表記例

変更前 変更後
丁目(町)1番14号 丁目(町)1番14-1号

対象となる建物

住居表示実施地区内で、同じ住居番号の建物が複数ある場合

申出ができる人

建物の所有者、管理者又は占有者(いずれも建物所有者の承諾を得て申出をお願いします。)

申出に必要な書類

住居番号申出書、位置図、建物図面、現地写真

ご注意ください!

  • 申出があって枝番号が決定するまで14日程度期間を要します。
  • 枝番号への変更については、住居表示を実施している地区が対象となり、その他の地区は対象となりません。
  • 枝番号について申出者のご希望の番号にすることはできません。
  • 申出者ご本人の住居番号を変更するもので、他者の住居番号を変更することはできません。
  • 住居番号変更による各種変更手続き(住民票、免許証、登記簿、各関係機関の手続き等)にかかる費用等については、申出者の自己負担となりますので了承ください。

住居表示実施状況等について

住居表示が実施された地区の整備状況図を掲載します。下記の点についてお調べになりたいときにご活用ください。

新築等を予定されている地区が住居表示実施済みであるか調べたい。

住居表示が実施された地区の整備状況図(PDF:124KB)

新旧対照簿について

住居表示が実施された地区の新旧対照簿を掲載します。下記の点についてお調べになりたいときにご活用ください。

旧住所から新しい住所を調べたい。又は新しい住所から旧住所を調べたい。

住居表示新旧対照簿(建物の住所)(エクセル:2,288KB)

ここに掲載されている新旧対照簿はあくまでも参考としてご利用下さい。不都合な点や確認できない場合は、都市計画担当までご連絡お願いします。

地番調書について

住居表示が実施された地区の地番調書を掲載します。下記の点についてお調べになりたいときにご活用ください。

旧地番から新しい地番を調べたい。又は新しい地番から旧地番を調べたい。

地番調書(土地の住所)(エクセル:2,664KB)

ここに掲載されている地番調書はあくまでも参考としてご利用下さい。不都合な点や確認できない場合は、都市計画担当までご連絡お願いします。

住居表示実施区域内の街区新設・変更・廃止について

沖縄市住居表示に関する条例第2条の規定により、街区の新設・変更・廃止について告示しました。
街区の新設・変更・廃止の図面については、下記PDFファイルをご覧ください。

1.沖縄市告示第205号(PDF:21KB)変更前(別図1)(PDF:1,096KB)変更後(別図2)(PDF:1,068KB)

住居表示街区の区域変更並びに街区符号の廃止
(内容)山里第一地区第一種市街地再開発事業に伴い山里一丁目1・2・3・番街区の区域が変更になります。

区域変更並びに街区符号の廃止について
変更前 変更後
山里一丁目1・2・3番街区 山里一丁目1・3番街区

平成29年12月11日から山里一丁目2番街区を廃止し1番街区に統合のうえ1番街区及び3番街区の区域を変更
します。
今回の変更によって住所が変わる既存の建物はありません。

お問い合わせ

建設部 都市整備室 都市計画担当 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212