更新日:2022年3月1日

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火入れを行うときは!

市内の森林(農地・住宅地等は除く。)やその周囲1キロメートルの範囲内にある原野、荒廃地等で、その土地にある立木、雑草等を面的に焼却する場合は、事前の許可申請が必要です。
火入れの目的として、次のいずれかに該当するものが対象となります。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑

詳しくは、農林水産課へお問い合わせください。

お問い合わせ

経済文化部 農林水産課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212