更新日:2023年4月3日
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市では、平成28年4月より、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成する事業を実施しております。
沖縄県の補助金交付要綱の改正に伴い、本市におきまして、対象者の範囲が拡大されました。
(沖縄市では令和5年4月3日から適用されます。)
沖縄市内に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方
助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上である方がいる場合は助成対象となりません。
※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。
補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成。申請者負担は3分の1
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし)
※補聴器購入費等にはそれぞれ対象となる基準額があり、購入費及び修理費の一部が助成対象となります
※予算に限りがあります。(予算がなくなり次第終了となります。)
事前申請のため、購入後の助成は受けられません。あらかじめ担当窓口に相談してください。
身体障害者福祉法15条に規定する指定医師からの意見書(窓口に意見書様式はあります。)
障がい福祉課 給付係(庁舎1階)
電話番号 939-1212(内線)3157
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