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更新日:2022年3月1日

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沖縄市男女共同参画推進条例制定

平成23年12月21日から施行されました!!

なぜ沖縄市男女共同参画推進条例が必要なの?

「条例」は、市で制定する決まりごとをいいます。

これまで沖縄市では、誰もが安心して生き生きと暮らせる男女共同参画社会に向けて、さまざまな取組を進めてきました。しかし、長い歴史の中で形成された性別により役割を決めてしまう考え方やそれに基づく課題がまだ残されています。国の男女共同参画社会基本法は、地方公共団体に対し、男女共同参画社会の形成を促進するため、施策を策定し、実施することを求めています。

沖縄市でも、まちの特性を活かし、誰もが性別、国籍、慣習等にかかわらず、意欲に応じてあらゆる分野で活動できるとともに、喜びと責任を分かち合える男女共同参画社会を目指すことが必要です。そのためには、こどもも大人も共に男女共同参画について理解を深め、市、市民、教育関係者、事業者等がみんなで協力し合うことが大切です。

そこで、みんなが一体となって取り組むための考え方などを条例としてまとめました。

基本理念(第3条)

男女共同参画を推進するための基本的な考え方を定めています。

  • 1.男女の人権の尊重
    男女の個人としての尊重を重んじ、性別による差別をなくし、男女が個人として能力を発揮できる機会が確保されること。
  • 2.社会における制度又は慣行についての配慮
    男女が、社会で活動するときに、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行の影響を受けないように配慮されること。
  • 3.意思決定過程への共同参画
    男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野において方針の立案及び決定に参画できる機会が確保されること。
  • 4.家庭生活における活動と他の活動の両立
    家族を構成する男女が、互いに協力し、社会の支援の下に、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにすること。
  • 5.国際的協調
    男女共同参画の推進は、国際社会における取組と協調の下に行われること。

市、市民、教育関係者、事業者等の責務(第4条~第7条)

男女共同参画の推進には、それぞれが役割を果たし、協働していくことが大切です。

  • 市の責務(第4条)
    • 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施します。
    • 男女共同参画の推進に関する施策の実地は、市民、教育関係者、事業者等、国、県及び他の地方公共団体と連携して取り組みます。
  • 市民の責務(第5条)
    • 男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めましょう。
    • 市が実施する施策に協力しましょう。
  • 教育関係者の責務(第6条)
    • 男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画の推進に配慮した教育に努めましょう。
    • 市が実地する施策に協力しましょう。
  • 事業者等の責務(第7条)
    • 事業活動に関し、男女共同参画の推進に努めましょう。
    • 市が実施する施策に協力しましょう。

性別による人権侵害の禁止(第8条)

社会のあらゆる場において、次に掲げる行為により人権侵害をしてはいけません。

  • 1.性別による差別的取り扱い
    個性や能力ではなく、男性・女性という性別を理由にして、不利益な扱いを行なうことです。例えば、「男性は主要事業、女性は補助事業」などと決めることや、性別を理由とした賃金や昇進の格差などを示します。
  • 2.男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為
    暴力とは、殴る蹴る等の身体的暴力だけでなく、望まない性的行為の強要や、威嚇、無視、言葉による暴力、行動の制度などの精神的暴力を言います。
  • 3.その他性別により人権を侵害する行為
    セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、売買春等の人権を侵害する行為を言います。

公衆に表示する情報に関する配慮(第9条)

第8条に掲げる行為を正当化し、又は助長させるような表現は避け、伝えたい内容にあった表現を心がけましょう。

※正当化し、又は助長させるような表現とは

男性と女性が対等に扱われていない偏ったイメージや人格を無視したイラストや表現です。

  • 女性はエプロン姿、男性は背広にネクタイ
  • 医師は男性だけ、看護師は女性だけ
  • 女性の性的あるいは外見的な側面を強調

男性と女性が対等に扱われていない偏ったイメージや人格を無視したイラストや表現例

市の取組み(第10条~第14条)

市が実施する基本的な施策について定めています。

市が実施する基本的な施策について1

市が実施する基本的な施策について2

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問い合わせ先

市民部 平和・男女共同課 男女共同参画係

TEL:929-3147 FAX:939-1222

お問い合わせ

市民部 平和・男女共同課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-1222