更新日:2022年3月1日
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震災、風水害、病気、事業の廃止など、やむを得ない事情により、期限内での市税の納付が困難になった場合、1年以内に限り、分割納付等のご相談が可能です。
そのままにしておきますと延滞金がついてしまうばかりでなく、差押などの滞納処分を受けることもあります。納期限どおりの納税ができなくなったときや、納税方法などについてのご相談はお早目にご連絡ください。
沖縄市役所 納税課 電話098-939-1212(代表)
納税第1係~第4係 内線3264~3275
※訪問等により地区担当が不在の場合、または他のお客様と相談中の場合も御座いますので、事前に電話にて相談日の 予約をお願いします。
夜間相談窓口の実施について
実施日:毎週水曜日(年末年始・祝祭日等の閉庁日を除く)
夜間の相談時間:17時15分~20時00分
相談に来た人の
市税の賦課決定や滞納処分などについて不服のある場合は、文書により市長に対して審査請求をすることができます。
処分の内容 | 審査請求することができる期間 |
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賦課(課税)の決定 | 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から3ヵ月以内 |
差押 | 差押えの通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内、またはその公売の期日のいずれか早い日 |
お問い合わせ