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更新日:2022年3月1日

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市税の納付(支払い)相談について

震災、風水害、病気、事業の廃止など、やむを得ない事情により、期限内での市税の納付が困難になった場合、1年以内に限り、分割納付等のご相談が可能です。

そのままにしておきますと延滞金がついてしまうばかりでなく、差押などの滞納処分を受けることもあります。納期限どおりの納税ができなくなったときや、納税方法などについてのご相談はお早目にご連絡ください。

市税の納付(支払い)についての相談窓口

沖縄市役所 納税課 電話098-939-1212(代表)
納税第1係~第4係 内線3264~3275
※訪問等により地区担当が不在の場合、または他のお客様と相談中の場合も御座いますので、事前に電話にて相談日の 予約をお願いします。

夜間相談窓口の実施について
実施日:毎週水曜日(年末年始・祝祭日等の閉庁日を除く)
夜間の相談時間:17時15分~20時00分

持参するもの

本人の場合

  • 印鑑(シャチハタ式は不可)
    ※法人の場合は会社印又は会社代表者印
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公庁発行のもの)
    ※収支明細書等、資料の提出を求める場合がございますので事前にお問い合わせください。

代理人の場合

相談に来た人の

  • 印鑑(シャチハタ式は不可)
    ※法人の場合は会社印又は会社代表者印
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公庁発行のもの)
  • 本人からの委任状
    ※本人でない場合、状況把握が困難と判断した場合等は、相談ができない場合があります。
    ※収支明細書等、資料の提出を求める場合がございますので事前にお問い合わせください。

市税に不服がある場合

市税の賦課決定や滞納処分などについて不服のある場合は、文書により市長に対して審査請求をすることができます。

審査請求概要
処分の内容 審査請求することができる期間
賦課(課税)の決定 納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヵ月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から3ヵ月以内
差押 差押えの通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内、またはその公売の期日のいずれか早い日

市税の納付について納税証明書について市税の滞納について

お問い合わせ

総務部 納税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023