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更新日:2023年12月15日

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特別徴収事務手続きの流れ

1月 給与支払報告書を沖縄市役所に提出していただきます。
2月~5月 市民税課にて税額計算を行います。
5月中旬 従業員様の市・県民税額が決定し、事業所へ「市民税・県民税 特別徴収税額の決定(変更)通知書」及び「納入書」等を送付いたします。
6月~翌年5月 実際に従業員様の毎月(6月~翌年5月までの計12回)の給与から各月分の住民税額を徴収し、金融機関で納付する手続きを行います。 ※下記の手続き例をご参照ください

実際の特別徴収の手続き例

市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の一部を拡大して説明します。

※下記の表は、事業所としての税額情報が記載されております

実際の特別徴収の手続き例

  1. 市役所から送付されてきた、特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)を確認し、6月分の給与計算時にそれぞれの給与から「6月分」の欄に記載されている税額を徴収しておきます。(Aさんは22,100円、Bさんは41,300円をそれぞれの6月分給与から徴収)
  2. 納入書(6月分~翌年5月分の12枚)の6月分(金額:63,400円)を使用し、金融機関にて7月10日までに(翌月10日が納期限です)お支払いしていただきます。なお、10日が土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日が納入期限となります。
  3. 上記(1)(2)の手続きを翌年5月分(年12回)まで行い納付していただく手続きが、特別徴収事業所様の事務手続きになります。
    また、事業所の全従業員が常時10人未満の事業所については、申請により年12回の納期を年2回(11月と翌年5月)とすることができる「納期の特例」制度があります。

住民税の特別徴収は上記のように、市役所から送付されてくる通知書の税額を各月分の給与から徴収して金融機関で納付していただく手続きになっておりますので、所得税のように税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。

お問い合わせ

総務部 市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023