更新日:2023年12月15日
ここから本文です。
1月 | 給与支払報告書を沖縄市役所に提出していただきます。 |
---|---|
2月~5月 | 市民税課にて税額計算を行います。 |
5月中旬 | 従業員様の市・県民税額が決定し、事業所へ「市民税・県民税 特別徴収税額の決定(変更)通知書」及び「納入書」等を送付いたします。 |
6月~翌年5月 | 実際に従業員様の毎月(6月~翌年5月までの計12回)の給与から各月分の住民税額を徴収し、金融機関で納付する手続きを行います。 ※下記の手続き例をご参照ください |
市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の一部を拡大して説明します。
※下記の表は、事業所としての税額情報が記載されております
住民税の特別徴収は上記のように、市役所から送付されてくる通知書の税額を各月分の給与から徴収して金融機関で納付していただく手続きになっておりますので、所得税のように税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
お問い合わせ