更新日:2022年3月1日
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公的年金等受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収事務の効率化を図る観点から、平成21年度より個人住民税の公的年金等からの特別徴収制度が導入されています。
公的年金の支払を受けている方の個人住民税(個人市民税と個人県民税の総称)が公的年金から天引きされる制度です。このしくみを特別徴収制度といいます。
総務省|地方税制度|公的年金からの特別徴収(外部サイトへリンク)
前年中に公的年金等の支払を受けている方で特別徴収する年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。
公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額
老齢基礎年金等が対象となります
算出方法 | 徴収方法 | 支給月 | 徴収税額 |
---|---|---|---|
年税額の 4分の1ずつ |
普通徴収 (自分で納付) |
6月(1期) | 15,000円 |
8月(2期) | 15,000円 | ||
年税額の 6分の1ずつ |
特別徴収 (年金から天引き) |
10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 | 10,000円 |
※年金特別徴収が初めての年は、手続きの関係上10月から特別徴収開始となります。
算出方法 | 徴収方法 | 年金支給月 | 徴収税額 |
---|---|---|---|
前年度の年金分税額の6分の1 | 特別徴収【仮徴収】 (年金から天引き) |
4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 | 特別徴収【本徴収】 (年金から天引き) |
10月 | 12,000円 |
12月 | 12,000円 | ||
2月 | 12,000円 |
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