トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の減免・減額 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、耐震改修工事を行った場合には、その住宅の120m²相当を上限として、最初の1年度分の固定資産税を減額します。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前から存在している家屋であること。
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
  3. 平成18年1月1日から平成32年3月31日までの間に改修工事が行われたこと。
  4. 改修工事に要した費用が50万円以上であること。

※改修により長期優良住宅に該当することとなった場合、軽減税額が3分の2となります。

減額される税額及び範囲

  耐震改修工事のみ 耐震改修工事+長期優良住宅
一戸当たりの床面積120平方メートル以下のもの 税額の3分の1 税額の3分の2
一戸当たりの床面積120平方メートルを超えるもの 120平方メートルに相当する税額の2分の1 120平方メートルに相当する税額の3分の2

減額を受ける手続

改修工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を沖縄市役所資産税課へ申告して下さい。
※改修工事完了後3ヵ月を超えたやむを得ない事情がある場合はご相談ください。

申請に必要な書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(様式は資産税課窓口にあり)。
  2. 耐震適合証明書
    ※耐震適合証明書の発行主体は地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保健法人です。証明書の発行についてはそれぞれの機関へ確認ください。
  3. 領収証等(改修工事の日付、費用の分かるもの)
  4. 改修により長期優良住宅に該当した場合、長期優良住宅の認定通知書

問い合わせ先

資産税課 家屋係
098-939-1212(内線2256・2257)

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023