トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の減免・減額 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2022年3月1日
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昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、耐震改修工事を行った場合には、その住宅の120m²相当を上限として、最初の1年度分の固定資産税を減額します。
※改修により長期優良住宅に該当することとなった場合、軽減税額が3分の2となります。
耐震改修工事のみ | 耐震改修工事+長期優良住宅 | |
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一戸当たりの床面積120平方メートル以下のもの | 税額の3分の1 | 税額の3分の2 |
一戸当たりの床面積120平方メートルを超えるもの | 120平方メートルに相当する税額の2分の1 | 120平方メートルに相当する税額の3分の2 |
改修工事完了後3ヶ月以内に以下の書類を沖縄市役所資産税課へ申告して下さい。
※改修工事完了後3ヵ月を超えたやむを得ない事情がある場合はご相談ください。
資産税課 家屋係
098-939-1212(内線2256・2257)
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