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更新日:2022年9月2日

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わがまち特例について

「わがまち特例」とは

平成24年税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、沖縄市税条例により課税標準額の特例割合を定めております。

対象資産

わがまち特例の対象となる資産については下記の表にてご確認ください。
沖縄市わがまち特例項目一覧(PDF:841KB)

特例の適用を受けようとするとき

わがまち特例の適用を受けようとする方は、「償却資産課税標準特例申告書」の提出が必要となります。詳細につきましては資産税課までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023