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更新日:2022年3月1日

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長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

「長期優良住宅の普及促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用することが可能な構造及び設備をもち、長期優良住宅として認定された場合、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる住宅の要件

減額適用対象は次の条件を満たす住宅です。

  • 令和4年3月31日までの間に新築された住宅。
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、認定された住宅。
    *認定申請は着工前に行う必要があります。
  • 居住部分の床面積が50m²以上(一戸建以外の貸家住宅について40m²以上)280m²以下であること。
  • 併用住宅については、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること。
    ※既存住宅の軽減措置については、「住宅耐震改修に伴う固定資産の減額について」、「省エネ改修に伴う固定資産税の減額について」のページをご参照ください。

減額内容及び期間

住宅の階層及び構造 減額期間 減額割合 対象床面積
一般の住宅
(下記以外の住宅)
新築の翌年度から5年度分 固定資産税額の2分の1 一戸当たり120m²相当分まで
3階建以上の中高層耐火住宅 新築の翌年度から7年度分 固定資産税額の2分の1 一戸当たり120m²相当分まで

*認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

申告の手続き

減額適用を受けるには、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて建築したことを証明する認定通知書を添えて、新築された日からその翌年の1月31日までの間に、沖縄市役所資産税課に申告してください。

長期優良住宅に対する、固定資産税減額認定申請書(PDF:105KB)

*長期優良住宅の認定手続きについては、建築・公園課HPをご参照ください。

問い合わせ

資産税課 家屋係

TEL 098-939-1212 内線 2256・2257

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023