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更新日:2022年3月1日
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下記の事情などの特別の事情がある固定資産のうち、市長が必要と認めたものについては、固定資産税を減免します。
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。
火災により家屋が減失または一部減失をした場合には、被害の程度により、被害のあった家屋に対する固定資産税が減免される場合があります。
申請日によって、納期限との関係により、減免額が変わる場合がございますので、早めに申請してください。なお、すでに納めたものについては、還付することは出来ません。
火災による減免の申請については、下記の書類が必要になります。
申請を受けて、現地を調査させていただき、損害の程度によって減免の割合を決めさせていただきます。なお、程度によっては減免の対象にならない場合もございます。
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