更新日:2022年3月1日

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固定資産税の減免

下記の事情などの特別の事情がある固定資産のうち、市長が必要と認めたものについては、固定資産税を減免します。

減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。

詳しくは資産税課までお問い合わせください。

減免の主な要件

  1. 貧困により生活のために生活保護の援助を受ける者が所有する固定資産
  2. 集会施設等、専ら公益のために利用する固定資産(有料で利用しているものを除く)
  3. 災害等により著しく価値を減じた固定資産

火災減免

火災により家屋が減失または一部減失をした場合には、被害の程度により、被害のあった家屋に対する固定資産税が減免される場合があります。
申請日によって、納期限との関係により、減免額が変わる場合がございますので、早めに申請してください。なお、すでに納めたものについては、還付することは出来ません。

申請手続

火災による減免の申請については、下記の書類が必要になります。

  • 固定資産税減免申請書
  • り災証明書(消防署発行)

申請を受けて、現地を調査させていただき、損害の程度によって減免の割合を決めさせていただきます。なお、程度によっては減免の対象にならない場合もございます。

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023