更新日:2022年3月1日
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防犯カメラの設置と運用にはプライバシー保護の配慮が必要です。
平成25年8月
沖縄市では、市民が安心して暮らせるまちづくりのため、地域の安全活動に取り組んでいるところです。
防犯カメラは、犯罪の解決や犯罪の未然防止に効果を及ぼすなど、市民の安全・安心という観点から一定の役割を担っています。しかしその一方、個人情報、プライバシーの保護の観点から、その取扱いについては、十分留意することが必要です。
そこで沖縄市では、市内の公共空間において防犯カメラを設置及び運用するに当たっては、市民の防犯カメラに対する不安感や不快感の解消に留意した取り扱いが重要となることから、適切な設置・運用に配慮すべき事項を定めたガイドラインを作成しました。
設置者は、防犯カメラを設置する場所、防犯、施設管理などの目的を明確にする必要があります。
防犯カメラは、設置目的に照らし、設置個所、設置個数、撮影対象が過度にならないようにする必要があります。
防犯カメラの設置にあたっては、本人の知らないうちに撮影されること(いわゆる「隠し撮り」)とならないよう、防犯カメラが設置されていることを分かりやすく表示することが必要です。
設置にあたっては、必要に応じて防犯カメラを設置しようとする公共空間の管理者の許可を得ることも必要です。
撮影された画像は、その設置目的にしたがい利用し、それ以外の目的には用いないようにしましょう。
撮影された画像は第三者に提供しないようにしましょう。例外的に以下の場合に画像を提供するときは、責任者、管理方法、提供日時、提供先、提供の目的・理由、画像の内容等を明確にしましょう。
管理責任者等は、防犯カメラから知り得た情報を他に漏らしたり、使用してはいけません。管理者等でなくなっても同様です。
防犯カメラの設置等に関する苦情や問い合わせを受けた時には、適切かつ迅速に対応しましょう。
防犯カメラの設置者は、防犯カメラの運用を含めた施設管理業務や警備業務を委託する場合、設置・運用基準の遵守を委託契約の条件にするなど、適正な設置、運用を徹底することが必要です。
防犯カメラの機能維持のため、定期的に保守点検を行いましょう。
防犯カメラシステムに使用するパソコンがインターネットに接続している場合は、最新のウイルス対策ソフトを導入するなど、セキュリティ対策に配慮することが必要です。
防犯カメラの設置者は、このガイドラインに基づいた運用基準を以下の通り明文化して定めることが必要です。
また、設置者は管理責任者及び取扱い担当者に対し、このガイドライン及び適正な措置を行うために自ら定めた必要な事項について、周知徹底を図ってください。
PDF版はこちら(沖縄市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(概要))(PDF:725KB)
市民生活課 交通防犯係 内線:2298
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